| 天栄村災害対策本部からのお知らせ |
| 天栄村災害対策本部(総務課内) | |
| 電話:0248-82-2111 FAX:0248-82-2718 | |
| Eメール:soumuka@vill.tenei.fukushima.jp |
| 3月11日(金)午後2時46分に発生した東日本大震災で被災された多くの方々に対し、心よりお見舞いを申し上げます。 この地震により本村でも多くの家屋や公共施設、田畑、道路、そしてライフラインなど甚大な被害に見舞われました。 震災以来、各行政区の駐在員さんはじめ多くの方々のご協力と、村民の皆さん一人一人のご理解のもと、1日も早い復旧に向けて懸命に努力しております。しかしながら、広範囲そして多岐にわたる被害の状況に、村としてなかなか迅速な対応がとれないところや要望に応えられない面が出てくるなど、村民の皆さんには大変ご迷惑をおかけしております。 今後とも、一日も早い復興に向け村民一丸となって前進していけるよう努力してまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。 |
| ●「住家の被害認定通知書(兼)り災証明書」を発送しました |
| 住家の被害認定調査が終了しました。この調査による被災程度を認定する証明書(り災証明書)を6月20日に発送しました。 この調査は、国の被害認定基準に基づき、村が委託した専門家が住宅(住家)の外観・屋根・基礎などの目視調査と宅内の損壊状況を確認して行ったものであり、他市町村で行っている再調査(2次調査)を含めた確定調査結果です。 |
| ●天栄村における放射能の影響について |
| 福島県が実施している環境放射線量測定結果についてお知らせします。測定場所は役場前駐車場で、グラフの数値は、毎日午前と午後に測定された値の平均値となっています。 3月20日の測定開始当初と比べ、数値は下がっており現在は概ね横ばいの状態が続いています。 |
| ・天栄村における環境放射線量測定結果 |
| ・天栄村の水道水中の放射能量測定結果 |
| 政府の原子力災害現地対策本部が村内3カ所の水道水中の放射能量調査を実施しました。 天栄村の水道水については、飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準を下回る結果となっていますので安全です。 引き続き調査を実施しますので、結果等を随時お知らせします。 |
| ※飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準 ・放射性セシウム 200ベクレル/kg ・放射性ヨウ素 300ベクレル/kg (乳児のみ100ベクレル/kg) |
| ※放射線量と健康への影響の目安 |
| 放射線の量 (ミリシーベルト/時) |
健康への影響の目安 |
| 7,000以上 | 死亡 |
| 1,000 | 悪心、おう吐 |
| 500 | 末しょう血中のリンパ球の減少 |
| 6.90 | 胸部エックス線検診(1回) CTスキャン |
| 1.00 | 一般人の1年間の被爆限度 |
| 0.60 | 胃のエックス線検診(1回) |
| 0.19 | 東京〜ニューヨーク間航空機旅行(往復) |
| 0.05 | 胸のエックス線検診(1回) |
| ※ベクレルとシーベルトの違い |
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| ※東北電力HPより引用 |
| 天栄幼稚園及び小・中学校における環境放射線量測定結果についてお知らせします。 |
| ・天栄村の小中学校等における環境放射線量測定結果 |
| ■各課からのお知らせ |
| 3月7日午後3時00分測定の数値は、0.47マイクロシーベルト/時です。 |
| ●関係機関へのリンク |
| ・天栄村における緊急放射線量調査結果 |
| 県では、県内の道路などの放射線量測定結果を公表しました。村内においては、24カ所で測定が行われました。 |
| ●住民福祉課住民生活係 TEL0248−82−2119 |
| ▼違法なごみの引取業者に気を付けてください!! 処理料金を徴収し、無許可でがれきなどの引き取りを行った事業者が逮捕される事例が発生しています。高額な料金を突きつけられるなどのトラブルに発展する可能性が高いため、撤去や運搬を業者にお願いするという方はお気をつけください。 不審な車や、人物を見掛けた際は、警察又は、役場住民福祉課までご連絡ください。 |
| ▼ごみの集積場所についてのお願い 各行政区で指定した集積場所への受入につきましては、3月26日までとしますのでご注意ください。また、ゴミを置けるスペースが非常に少なくなっています。村では、順次撤去作業を実施しておりますが、処分場へ持ち込める量が規制されている状況です。村民の皆様に次のことをお願いいたします。 ・ 可燃ごみや、ビン・缶・不燃ごみ、粗大ごみなど、緊急を要さない限りは、通常の収集日にリサイクルハウスに排出してください。 ・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの4つについては、村での処分は行っておりませんので、家電リサイクル法による手続きのうえ、各個人で処分してください。 ・各集積場にて、ゴミを持ち去る違法行為が目撃されています。見かけた場合は、役場住民福祉課又は、警察までご連絡ください。 廃棄物の撤去作業は、全てが完了するまでには、長期間かかることが予想されます。住民の皆様にはご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。 |
| ●税務課課税係 TEL0248−82−2116 |
| ▼家屋などを取り壊しされる方 地震によって被害を受け、家屋や倉庫などの一部または全てを取り壊すこととなった方にお知らせします。 建物を取り壊す前には、税務課へ「家屋滅失申告書」を提出する必要があります。また、取り壊す前に、建物の全体写真や屋根、壁、基礎、屋内の建具など、今回の地震で壊れた箇所の写真を撮り、後で証明できるようにしておいてください。 なお、詳しくは税務課にお問い合わせください。 |
| ●地域整備課事業係 TEL0248−82−2113 |
| ▼震災による道路状況について 震災の影響により、村内各所の道路においても甚大な被害を受けております。 現在は、応急的な補修を行いながら、順次復旧作業を進めておりますが、相次ぐ余震などにより被害状態が悪化している箇所も見られるため、完全な復旧までには相当な時間がかかるものと予想されます。 ご不便をおかけしますが、ご理解をいただくとともに路面の凹凸や亀裂などには十分に注意され、安全運転にご協力いただきますようお願いいたします。 |
| 被害区分 | 国が定める 損害割合の程度 |
認 定 基 準 |
| 全壊 | 50%以上 | 住家全部が倒壊したもの。または住家の損壊が甚だしく補修により元通りに使用することが困難な状態。 |
| 大規模半壊 | 40%以上 50%未満 |
全壊に近い状態で、構造上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難な状態。 |
| 半壊 | 20%以上 40%未満 |
住家の損傷が甚だしいが、補修すれば元通りに再建できる程度。 |
| 一部損壊 | 20%未満 | 上記の「半壊」に至らないもの。 |
| ・判定結果について |
| ※り災証明書の複数枚発行を希望される場合には、総務課の窓口へお越しください。 申請書は、総務課窓口にあります。また、ホームページでもダウンロードできます。 |
| ●湯本地区にお住まいの方へ |
| 湯本地区にお住まいの方(住民登録をしている方)につきましては、湯本支所でり災証明を発行します。 被害の程度がわかる写真(1枚〜4枚程度)を持参していただき、り災証明申請書を記入していただくようになります。 り災証明申請書につきましては、湯本支所の窓口にあります。また、ホームページでもダウンロードすることができます。 |
| ●住民登録をしている方で住家以外の建物の被災証明が必要な方 または 村内に資産をお持ちで村に住民登録をしていない方 |
| 住民登録をしている方で、住家以外の建物の被災証明がほしい方、または、村内に資産をお持ちで住民登録をしていない方につきましては、税務課で被災証明を発行します。 被害の程度がわかる写真(1枚〜4枚程度)を添付していただき、被災証明願を記入していただくようになります。 被災証明申請書につきましては、税務課の窓口にあります。また、ホームページでもダウンロードすることができます。 被災証明書の詳しい内容につきましては、税務課課税係(電話82-2116)にお問い合わせください。 |
| ▼東日本大震災に伴う村税の減免について 被害を受けられた納税義務者の皆様に対し、次のとおり村税の減免を実施しておりますので、該当する方は、お早めに申請をしてください。 詳しくは、税務課へお問い合わせください。 |
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| 天栄村役場 |
| 〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 |