| 軽 自 動 車 税 |
| 税務課 課税グループ | |
| 電話:0248-82-2116 FAX:0248-81-1008 or 82-2718 | |
| Eメール:zeimuka@vill.tenei.fukushima.jp |
| 軽自動車税を納めなければならない人は誰? |
| 天 栄 村 軽 自 動 車 税 額 一 覧表 | ||
| 原動機付自転車 |
総排気量 50cc以下(ミニカー除く) | 1,000円 |
| 総排気量 50cc超90cc以下 | 1,200円 | |
| 総排気量 90cc超125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー(3輪以上で総排気量20cc超50cc以下で車室を有するもの、または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの) | 2,500円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 |
| その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | |
| 軽自動車 | 二輪のもので総排気量 125cc超250cc以下 | 2,400円 |
| 三輪のもの | 3,100円 | |
| 四輪乗用(自家用) | 7,200円 | |
| 四輪乗用(営業用) | 5,500円 | |
| 四輪貨物(自家用) | 4,000円 | |
| 四輪貨物(営業用) | 3,000円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |
| 二輪の小型自動車 | 二輪のもので総排気量 250ccを超えるもの | 4,000円 |
| 特殊けん引車 | モーターボートトレーラーなど | 2,400円 |
| (納税者を確定する日)になっている ため |
| 〜原動機付自転車・小型特殊自動車・軽四輪自動車〜 |
| 軽自動車税とは、軽自動車が財産であること、また軽自動車の使用が道路を傷める原因の一つとなっていることから、その維持補修に要する経費の一部を負担する税金です。 |
| Q |
| A |
| 毎年4月1日現在、村内にバイクやトラクター、軽四輪自動車などの 、または |
| 所有者 |
| 使用者 |
| になります。 |
| Q |
| 軽自動車税っていくらなの? |
| A |
| 軽自動車税は、次の表の車種区分により、市町村毎に税率が決まっています。 |
| Q |
| A |
| Q |
| A |
| Q |
| A |
| バイクを廃車したいんですが、手続き方法は? |
| バイクや軽自動車などの廃車や名義変更の手続きは、次の表の区分により手続きを行って下さい。 |
| 車 種 | 手続き場所 | 手続きに必要なもの |
| 【天栄村ナンバー】 | 天栄村役場 税務課 0248-82-2116(直通) |
|
| 【福島ナンバー】 | 福島県軽自動車協会 024-546-2577 郡山自家用車自動車協会 024-922-1567 |
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| 【福島ナンバー】 | 福島陸運支局 050-5540-2015 024-546-0345 |
| ・原動機付自転車 (125cc以下のバイク) ・小型特殊自動車 (農耕用トラクターなど) |
| ・軽自動車(二輪) (125cc超250cc以下) ・軽自動車(四輪車) |
| ・二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
| 【 廃 車 】 ・ナンバープレート ・所有者の印鑑 【名義変更】 ・新・旧所有者の印鑑 【新規購入時】 ・所有者(使用者)の印鑑 ・型式等の記載された書類 |
| 【 廃 車 】 ・ナンバープレート ・車検証 ・印鑑証明書(所有者) ・実印または委任状 【名義変更】 譲り渡す人 ・ナンバープレート(必要時) ・譲渡証明書 ・印鑑証明書 ・実印または委任状 (住民票等が必要な場合もあります) 譲り受ける人 ・印鑑証明書 ・実印または委任状 【住所変更】 ・住民票(法人は登記簿謄本) ・印鑑または委任状 ・車検証 【 廃 車 】 ・印鑑証明書(所有者)・実印または委任状 ・車検証・ナンバープレート (軽二輪は届出済証が必要です) その他、各手続きには手数料が別途必要になります。 |
| 事前に手続き場所へ確認のうえ、手続きを行うようにして下さい。 |
| 4月5日に軽自動車を廃車したんですが、納税通知書が送られてきました。 納めなくてはならないんですか? |
| 軽自動車税は、 に軽自動車等を所有している人に1年分課税されますので、納めていただくことになります。 なお、軽自動車税は、自動車税と違い、月割り課税を行っておりませんので、年の途中で廃車や売却されても税金は戻らないことになります。 |
| 4月1日現在 |
| 天栄村から村外へ転出する予定です。50ccバイクも一緒に持って行きたいのですが、どの様な手続きが必要ですか? |
| 天栄村のナンバープレートを返して廃車手続きをし、転出先の市町村で登録手続きをして新しいナンバープレートの交付を受けて下さい。 |
| 廃車や譲渡した場合でも、手続きをしないといつまでも課税されることになりますのでご注意下さい。 |
| Q |
| 私は身体が不自由なんですが、軽自動車税が安くならないのでしょうか? |
| A |
| 身体が不自由な方などのために、軽自動車税の減免措置があります。 身体障害者、戦疾病者、知的障害者及び精神障害者の方が所有する軽自動車等で、一定の要件(障害の程度や使用目的等)に該当する場合、定められた期限までに申請することにより軽自動車税が減免されます。詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。 |
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| 天栄村役場 |
| 〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 |