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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置に係る証明書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月2日更新

対象者となる方

  原発事故発生時(平成23年3月11日)に天栄村に居住しており、原発事故により村外に避難している「子ども」を含む母子避難者等(もしくは妊婦)及び天栄村に残る父親等(妊婦の夫を含む)。

  • 「子ども」 満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。
  • 天栄村内で避難している場合は対象外。
  • 母が天栄村内に残り、子が村外に避難する場合や、父母が天栄村に残り子どもが村外に避難している場合も対象。

対象となる車両

 中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両に限る)

無料となる区間

  天栄村からの最寄のインターチェンジと避難先の最寄のネクスコ管内のインターチェンジ間の走行。
  ※それぞれの最寄インターチェンジ以外で高速道路を乗り降りした場合は対象外。

申込方法

 本制度を利用するためには、無料措置の対象者であることの証明書が必要となります。
 ※ 天栄村で証明書を発行できるのは、前述の「対象となる方」のうち、平成23年3月11日に天栄村に居住していた方に限ります。

受付窓口

  役場2階 総務課窓口 (証明書の発行部数は2通)

受付時間

  平日の午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

申請書のほか次の添付書類が必要となります。

<添付書類>

1  平成23年3月11日時点の居所を確認する書面 
     ※平成23年3月11日時点で天栄村内に住民登録がされていなかった者及び外国人に限る。

平成23年3月11日時点に対象市町村に居所としての住居があったことを証明する書面(いずれか一つ)
氏名・住所が確認できる平成23年3月11日時点の住居の賃貸契約書のコピー
 (平成23年3月11日が契約期間に含まれるもの)
氏名・住所が確認できる平成23年3月11日時点の住居の公共料金請求書のコピー
 (電気、水道、ガス、携帯電話等)の領収書のコピー(平成23年3月分が含まれるもの)
東京電力の自主的避難に係る損害賠償が支払われたことを証明できる書類
 (支払い通知のコピー等)

     
2 現在の住所等(申請者の現在の住所等及び避難者の避難先の住所等)を確認する書面 

申請者世帯分と避難世帯分の両方が必要です。ただし、申請者世帯分が1番と重複する場合は、添付不要です。
避難先における住民票の写し
住民票を移していない場合(下記の書面のいずれか一つ)
 ・応急仮設住宅に避難されている方 応急仮設住宅使用許可証・貸与許可証等のコピー
 ・民間賃貸住宅等を自ら借りて避難されている方 賃貸契約書等のコピー
 ・親類宅等に避難されている方 同居証明書
※入居者全員の氏名が記載されているもの。全員氏名が記載されていない場合、避難先への照会等で発行に時間がかかることがあります。

 3 避難元及び避難先での就労・就学等の実態がわかる書類(該当する申請者分全員)  

 雇用・就労先がわかる書類
 在学・就学先がわかる書類 

4 避難者が妊婦の場合

 母子手帳のコピー

5 申請者(委任を行う場合は委任者)の本人確認用書面

  ※窓口で直接申請する場合は、窓口で掲示することで添付を省略できます。
  (運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的書面のコピー)

6 その他避難の状況を証明するための補足書類
  避難元及び避難先で就業している者については、就業証明書又は在職証明書のコピー
  児童生徒のいる世帯については、避難元又は避難先における就学証明書のコピー

利用方法

 高速道路を利用時、出口料金所で次の書面を提示してください。

  • 無料措置の対象者であることの証明書 (原本の提示が必要です。コピー不可)
  • 入口料金所で受け取った通行券
  • 対象者本人であることを確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

 ※入口料金所、出口料金所では一般レーンを走行する必要があります。ETCは利用できません。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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