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転出届(天栄村から村外へ住所を移すとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 他の市区町村、もしくは国外へ転出されるかたは、転出予定日の14日前から手続きができます。
 転出の届出は、役場1階住民課窓口又は湯本支所で受け付けています。(届書は、窓口に備え付けられてあります。)

届出に必要なもの

引っ越しされるご本人または同一世帯の世帯主のかたが手続きされるとき

  1. 窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  2. 窓口に来られるかたの印鑑
  3. 特例による転出をするかたは、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード
  4. 国籍が日本以外のかたが転出するときは、在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
  5. 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証

上記以外のかたが代理で手続されるとき

  1. 窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  2. 窓口に来られるかたの印鑑
  3. 引っ越しされるご本人からの委任状
  4. 特例による転入をするかたは、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード
  5. 国籍が日本以外のかたが転出するときは、在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
  6. 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証

注意事項

 各種医療費助成を受けているかたや児童手当・後期高齢者医療制度対象者などに対し、別途窓口でご案内がありますので関連書類をお持ちください。

転出届出の特例

 住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、天栄村から転出する場合の届出です。
 転入時、「転出証明書」の提出が不要です。転入届の際は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力していただきます。

注意事項

 引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に必ず転入手続きをしてください。

郵送での転出手続きの方法

 届出は、窓口において行うことが原則ですが、転出届に限り、郵送により届出を行うこともできます。
 郵送で手続きされる場合は、役場住民福祉課に必要書類をお送りください。必要書類が届きしだい転出証明書を発行(特例による転出のかたは除く)し、ご本人あてに送付いたします。

郵送していただくもの

1.転出届(「転出届」というタイトルで下記必要事項を記入した用紙)

(1)申請者の

  1. 氏名(ふりがな)・捺印
  2. 生年月日
  3. 天栄村での住所、世帯主氏名
  4. 転出先の住所、世帯主氏名
  5. 引っ越しする(した)日
  6. 電話番号(昼間連絡のできるもの)

(2)転出者全員の氏名、生年月日

2.返信用の封筒(申請者の住所と氏名を書いて郵便切手を貼ったもの)
 ※特例による転出のかたは不要です。
 宛先の住所は、天栄村の住所もしくは転出先の住所以外には送付できません。
3.本人確認書類
 ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の写し。
4.国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証

送付先

〒962-0592 天栄村大字下松本字原畑78番地
天栄村役場 住民課 住民生活係

業務取扱時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで。
※土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は受付しておりません。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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