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入湯税

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月5日更新

1.入湯税とは?

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備、及び観光振興に要する費用にあてられるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。鉱泉浴場を利用する入湯客を対象に、その鉱泉浴場(温泉等)の経営者が徴収し、毎月15日までに申告し納めることになっています。
ここでいう鉱泉浴場とは、温泉法にいう温泉浴場の他に、同法による鉱泉物質等が含まれている社会通念上鉱泉浴場と認められるものをいい、共同浴場や一般の公衆浴場などはこれには含まれません。
また、入湯税が課税されるのは(宿泊)旅館や料理屋等、その施設の名称を問いません。
あくまで入湯客の入湯行為に対して課税されます。

2.誰が納めるの?

鉱泉浴場における入湯客になります。

※ただし、次の方は入湯税はかかりません。

  • 12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

3.税率は?

入湯税の税率は下表のとおりです。

入湯税率
区分 税率
宿泊客 150円
自炊客 75円
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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