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道路占用申請について(道路法32条)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月19日更新

道路占用申請について

 道路法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図書を添えて正副2通を提出してください。

  • 占用場所及びその付近の状況を示す図面
  • 占用区域の実測平面図及び占用面積計算図
  • 道路工事の施工を伴うもの又は工作物を設置する者は、その工事の平面図、断面図又は工作物の構造図若しくは設計書

 申請書の内容を確認後、後日、道路占用許可書を交付します。申請書を受理し、道路占用許可書を交付するまでの標準処理期間は約1週間です。ただし、申請書類の不備に要する期間は除きます。その際につきましては標準処理期間内に処理が出来ない場合もあります。何卒ご了承下さい。(事前協議・打合せ・日程調整等お早めにお願いします)         

※道路占用料が発生する場合、道路占用許可書と併せて納入通知書を交付します。指定金融機関にて、納期限までに道路占用料を納入してください。

道路占用の代表的な例

道路上や上空、地下に一定の施設・物件を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
 例:広告塔、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管の設置、埋設など

様式について

電柱
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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