土砂災害危険箇所とは、大雨や地震の時などに土砂災害による被害のおそれがある場所のことで、以下の3つの危険箇所を総称して、土砂災害危険箇所といいます。
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。
渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある渓流を土石流危険渓流といいます。
空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生する恐れがあると判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与える恐れのある範囲を地すべり危険箇所といいます。
土砂災害危険箇所の位置は以下のページで確認できます。
福島県砂防課のホームページ<外部リンク>
福島県河川流域総合情報システム<外部リンク>
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」<外部リンク>に基づいて指定・告示された区域です。
以下のページで指定箇所の位置を確認することができます。
福島県のホームページ<外部リンク>
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