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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(令和8年9月1日より)

 道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

法定速度引き下げ広報リーフレット [PDFファイル/2.02MB]

法定速度引き下げ広報ポスター [PDFファイル/8.75MB]

生活道路とは?

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

法定速度が変わらない(引き続き60km/h)道路

 (1)道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている道路

 (2)中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路

 (3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

 (4)自動車専用道路

 (注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆さんへ

 最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

 自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。

その他

 ご不明な点については、以下のホームページを参照いただくか、警察署へお尋ねください。

【警察庁HP】​https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>

【福島県警察チラシ】https://www.police.pref.fukushima.jp/06.koutuu/seikatudouro_20260226.pdf<外部リンク>

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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