公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れ、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者(従来の不在者投票と同じ内容の宣誓書の提出が必要になります)
■期日前投票所
天栄村役場(午前8時30分から午後8時まで)
■増設の期日前投票所
天栄村役場湯本支所(午前8時30分から午後6時まで)
※役場と支所では投票期間・投票時間が異なりますので、ご注意下さい。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※支所については、投票できる期間が異なることもありますので、ご注意下さい。
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
※ 宣誓書の提出が必要になりますが、該当する理由に〇をつけるだけ、ハンコは不要
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
投票所や期日前投票所に行けない場合でも投票ができます
※不在者投票も期日前投票と同じ期間行うことができます。
手続きに日数を要する場合もありますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
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