ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
天栄村
文字サイズ 背景色 音声読み上げ ふりがな

キーワードでさがす

防災情報

トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 補助金・助成金・給付金等 > 給付金 > 定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税補足給付金(調整給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新

定額減税補足給付金(調整給付)について

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
 定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、「定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。

支給対象者

 天栄村で令和6年度村県民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)」と「令和6年度分個人住民税所得割額」のどちらかまたは両方が上回る方。

 ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額及び令和6年度村県民税所得割がともに0円の方は対象外となります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
村県民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数
 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族を除く。

支給額と算定方法

(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げて支給

(1)所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額

申請方法・支給時期

対象となる方には、村から確認書を発送する予定です。
給付金の詳細は、内閣府ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
所得税の定額減税の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
個人住民税の定額減税の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

地図
ページの先頭へ