令和6年度に実施した定額減税調整給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
※令和7年1月2日以降に天栄村に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。
令和6年度に実施した当初調整給付金については、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことにより、令和6年分所得税額が確定したのちに「本来給付すべき額」と、「当初調整給付金」との間で差額(不足)が生じた方
【支給対象となりうる方の例】
1.令和6年所得税が令和5年度所得税よりも減少した方
2.令和6年中にこどもの出生などにより扶養親族が増加した方
3.修正申告により税額が修正され、令和6年度住民税所得割額が減少した方
本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。
天栄村に令和7年1月1日居住していて天栄村で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)
支給対象者の方に、令和7年10月中旬に給付額を記載した通知を送付しております。
給付内容により、手続き方法が異なりますので、それぞれの内容をご確認ください。
※支給対象者ではない方には、通知等は届きません。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付しております。
このお知らせが届いた方は、原則申請手続きは不要です。不足額給付は、当初調整給付金を支給した口座に振り込みを行います。
振込口座を変更する場合は、令和7年10月24日(金曜日)までに総務課までご連絡ください。
振込指定口座の変更がない場合、振込日は令和7年11月5日(水曜日)を予定しております。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しております。
必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、令和7年11月21日(金曜日)までに総務課までご返送ください。
書類の返送があってから、指定の口座に振り込むまで、おおむね1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
書類の受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。
・令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象となりません。
また、令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。
・定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
・ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。
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