日本では、病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人が何らかの医療保険制度に加入することになっています。(国民皆保険制度)
国民健康保険(国保)は、そうした医療保険の一つで、天栄村が運営しています。
国保は、病気やケガに備えて、加入者(被保険者)が普段から保険税を出し合い、必要な医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、天栄村に住所のある人はみな国保の加入者(被保険者)になります。
国保の届出は、14日以内に!
こんなとき | 必要なもの | |
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加 入 す る と き |
天栄村に転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
他の健康保険をやめたとき | 健保の資格喪失証明書、印鑑 | |
他の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった理由の証明書、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
脱 退 す る と き |
天栄村から転出するとき | 保険証、印鑑 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証、印鑑 | |
他の健康保険の被扶養者になったとき | ||
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印鑑 | |
そ の 他 の 手 続 き |
退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
村内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
出稼ぎや長期の旅行に行くとき | ||
修学のため村外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、印鑑 | |
保険証をなくしたとき | 身分を証明するもの、印鑑 |
注)
病気やケガをしたとき、病院や保険薬局で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払う(一部負担金)だけで医療を受けることが出来ます。
一部負担金の割合は、年齢や所得に応じて決められています。
自己負担割合(一部負担金) | |
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0歳~18歳まで 18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで |
0割 |
18歳~70歳未満 18歳の誕生日以後の最初の4月1日から |
3割 |
70歳以上~75歳未満 |
2割 |
入院したときの食事代は、食費の一部(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が入院時食事療養費として負担します。
入院時の標準負担額(1食あたり) | ||
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一般(下記以外の人) | 260円 | |
住民税非課税世帯 低所得2(注1) |
90日までの入院 | 210円 |
過去1年間の入院が90日を超える入院 | 160円 | |
低所得1(注2) | 100円 |
注)
◎住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」、低所得1・2の人は、「限度額適用・
標準負担額減額認定証」が必要になりますので、担当窓口に申請して下さい。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請すれば、自己負担分を除いた額が、支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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不慮の事故や旅先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき | 領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
お医者さんが治療上必要と認めたコルセット等の補装具代がかかったとき | 医師の診断書(意見書)、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
手術などで輸血に用いた生血代 (お医者さんが必要と認めた場合) |
医師の診断書(意見書)、輸血用生血液受領証明書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
お医者さんが必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 医師の同意書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
骨折やねんざで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき | 医師の同意書、領収書、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
海外渡航中に病気やケガなど治療を受けたとき | 医師の診療内容明細書と領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文も必要です)、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳 |
■出産育児一時金
国保に加入している人が出産したとき、出生児1人につき50万円が支給されます。
■葬祭費
国保に加入している人が亡くなったとき、葬儀を行った人に対し、5万円が支給されます。
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