国民年金とは、20歳から60歳までの現役世代が65歳以上の先輩たちの老後を支える世代間扶養を基礎とした「公的年金制度」で日本に住所のある人は、すべて国民年金の被保険者となります。
自営業者やその配偶者・学生の方など、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない方
会社員や公務員などの方
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
会社を退職したり、第3号被保険者が第1号被保険者になったとき(サラリーマンである配偶者が退職した時)、または20歳で学生の方などは、役場住民福祉課住民生活係又は、湯本支所まで届出をしてください。
年額:満額の方 781,700円(令和2年4月分から)
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある方が65歳から受給できます(繰上げもできます)。
20歳から60歳に達するまでの40年間、すべての期間保険料を納付した方(昭和16年4月1日以前に生まれた方は、加入可能年数をすべて納付した方)に781,700円が支給され、納付月数がそれよりも不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。
年額:障がい基礎年金(1級) 781,700円×1.25+子の加算(令和2年4月分から)
年額:障がい基礎年金(2級) 781,700円+子の加算(令和2年4月分から)
国民年金の被保険者期間中に初心日がある疾病で一定以上の障がいになり、一定以上の納付期間を満たしている方が受給できます。
年額:781,700円+子の加算(令和2年4月分から)
国民年金の被保険者で一定以上納付要件を満たしている方、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した時、その方の子のある配偶者または子が受給できます。
日本年金機構から送付される納付書により納付します。金融機関、コンビニ等で納付できます。
まとめて納めたり、口座振替、クレジットカード納付にすると保険料の割引があります。
令和2年度は、月額16,540円です。
(1)第1号被保険者で、所得が一定以下の方や収入の減少、失業等の理由により保険料を納めることが困難な方には、申請して承認されれば保険料が免除になる制度があります。
保険料免除(全額免除・一部納付)は被保険者本人だけでなく、配偶者及び世帯主の所得も含めて保険料免除になるか判定します。
なお、失業等により保険料の納付が困難なときは、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写しなどが必要です。
(2)50歳未満の第1号被保険者の方には、所得の基準は全額免除と同じですが、本人と配偶者のみで判定される納付猶予制度があります。
(3)学生の方には、本人の所得が一定以下の場合、承認されると在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生証か在学証明書の写しをお持ちになり、申請してください。
なお、各種学校に在学する場合は、修業年限が1年以上の課程であることを証明する書類をお持ちください。
【ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル】
電話番号:0570-058-555
(月曜日:午前8時30分~午後7時)
(火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
(第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7まで受付
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
【ねんきんダイヤル】
電話番号:0570-05-1165
(月曜日:午前8時30分~午後7時)
(火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分)
(第2土曜日:午前9時30分~午後4時)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7まで受付
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。
年金に関するご相談:024-932-3434
おかけ間違いのないようご注意ください。
各ページに掲載の画像・音声・記事の無断転載を禁じます。
Copyright © Ten-ei Village All rights reserved.