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平成20年4月から、75歳以上の方の医療保険制度が【老人保健制度】から【後期高齢者医療制度】に変わりました。
【後期高齢者医療制度】は、75歳以上の方を対象として新しく創設された医療保険制度です。
-これまでの歩み-
昭和48年に老人医療費を無料化しましたが、国保の財政が厳しくなり、昭和58年、老人保健制度ができました。
その後、長寿化が進み、若い世代の老人保健制度への支払いが増えていく中で、この仕組みでは、「高齢者と若い世代がどれくらいの割合で費用を負担するのかが明確でなく、納得が得られない」との声が高まりました。
そこで、平成20年4月に後期高齢者医療制度がスタートし、「税金で5割、若い世代の保険料4割、高齢者の保険料1割」という、分かりやすい仕組みとし、75歳以上の高齢者を対象とした【後期高齢者医療制度】が創設されることになりました。
この【後期高齢者医療制度】の事務と財政運営を市町村と福島県後期高齢者広域連合が連携して行います。
75歳の誕生日から加入することになります。
【旧制度】75歳以上の人は、国民健康保険や社会保険に加入しながら、老人保健制度に加入
【新制度】75歳になると国民健康保険や社会保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入
*平成20年4月1日より前に老人保健制度に加入している人及び平成20年 4月1日現在で75歳以上の人は、平成20
年4月1日から加入します。(加入の手続きは必要ありません。)
*平成20年4月1日以降に75歳になる人は、75歳の誕生日から加入します。(加入の手続きは必要ありません。)
*一定以上の障がいがある人は、加入手続きをすると65歳から加入できます。
保険料は高齢者一人ひとりに、所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。
【旧制度】国民健康保険や社会保険等へ支払った保険料から老人保健制度の費用を負担
【新制度】一人ひとりが、後期高齢者医療制度に保険料を支払います
【保険料】=一人当たりの定額の保険料<均等割> + 所得に応じた保険料<所得割>
*保険料は原則、年金から天引きします。
年額18万円以上年金を受給されている方の保険料は、介護保険と同様に年金から天引きします(口座振替でのお支払いも選択できます)
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きはしませんので、年金天引きにならない方は、普通徴収(自分で窓口などで納める)により納めていただくことになります。
*次のいずれかに該当する方は、年金からのお支払いではなく、納付書等でお支払い頂くこととなります
1. 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方
2. 別の市町村へ引っ越した方
3. 所得の申告のやり直しなど、年度途中に所得に変更があった方
4. 年金額が年額18万円未満の方
5. 後期高齢者医療制度と介護保険の保険料が、年金額(介護保険料が差し引かれている年金)の2分の1を超えている方
など
〇所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。
<均等割>世帯の所得に応じ、7.75割、7割、5割、2割を軽減します。
※所得割は平成30年度より軽減なしとなります。
〇被用者保険に加入しているサラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、資格取得後2年間、均等割の保険料は5割軽減され、所得割のご負担はありません。
医療費の自己負担割合は…
■一般的な所得の方=1割負担
■現役並みの所得がある人※=3割負担 …となります。
※住民税課税所得が145万円以上の方、または同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
*負担割合の判定は、被保険者の方だけで行います。
後期高齢者医療制度では、以下のような給付が受けられます。
■病気やケガをしたとき
病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で受診できます。
■医療費が高額になったとき
■次のような理由で、医療費等をいったん全額負担した場合、申請により一部負担金を超えた医療費が払い戻されます
■被保険者が亡くなったときは、葬祭費が支給されます。
■福島県後期高齢者医療広域連合事務局
電話:024-528-9025
ホームページ:https://www.fukushima-kouiki.jp/<外部リンク>
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