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後期高齢者医療制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月1日更新

(お知らせ)

≫新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金、保険料の徴収猶予・減免について<外部リンク>

後期高齢者医療制度の概要

  平成20年4月から、75歳以上の方の医療保険制度が【老人保健制度】から【後期高齢者医療制度】に変わりました。

【後期高齢者医療制度】は、75歳以上の方を対象として新しく創設された医療保険制度です。

-これまでの歩み-
 昭和48年に老人医療費を無料化しましたが、国保の財政が厳しくなり、昭和58年、老人保健制度ができました。
 その後、長寿化が進み、若い世代の老人保健制度への支払いが増えていく中で、この仕組みでは、「高齢者と若い世代がどれくらいの割合で費用を負担するのかが明確でなく、納得が得られない」との声が高まりました。
 そこで、平成20年4月に後期高齢者医療制度がスタートし、「税金で5割、若い世代の保険料4割、高齢者の保険料1割」という、分かりやすい仕組みとし、75歳以上の高齢者を対象とした【後期高齢者医療制度】が創設されることになりました。

 この【後期高齢者医療制度】の事務と財政運営を市町村と福島県後期高齢者広域連合が連携して行います。

後期高齢者医療制度のポイント

  1. 75歳以上の方が加入します。 *現在ご加入の健康保険(国保など)からは脱退します。
  2. 医療機関にかかる時は「保険証」1枚を提示します。
  3. 医療給付の内容は、これまでの老人保健制度とほぼ同じです。
  4. 保険料は一人ひとりにかかり、被保険者本人が納めます。 *原則として年金から天引きされます。
  5. 制度の運営は「福島県後期高齢者医療広域連合」が行います。
  6. 病院にかかる際の負担割合の判定は、被保険者の方だけで行います。

後期高齢者医療制度への加入について

75歳の誕生日から加入することになります。

【旧制度】75歳以上の人は、国民健康保険や社会保険に加入しながら、老人保健制度に加入
【新制度】75歳になると国民健康保険や社会保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入

*平成20年4月1日より前に老人保健制度に加入している人及び平成20年 4月1日現在で75歳以上の人は、平成20
 年4月1日から加入します。(加入の手続きは必要ありません。)
*平成20年4月1日以降に75歳になる人は、75歳の誕生日から加入します。(加入の手続きは必要ありません。)
*一定以上の障がいがある人は、加入手続きをすると65歳から加入できます。

保険料について

 保険料は高齢者一人ひとりに、所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。

【旧制度】国民健康保険や社会保険等へ支払った保険料から老人保健制度の費用を負担
【新制度】一人ひとりが、後期高齢者医療制度に保険料を支払います

【保険料】=一人当たりの定額の保険料<均等割> + 所得に応じた保険料<所得割>

*保険料は原則、年金から天引きします。
 年額18万円以上年金を受給されている方の保険料は、介護保険と同様に年金から天引きします(口座振替でのお支払いも選択できます)
 ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きはしませんので、年金天引きにならない方は、普通徴収(自分で窓口などで納める)により納めていただくことになります。

*次のいずれかに該当する方は、年金からのお支払いではなく、納付書等でお支払い頂くこととなります

  1. 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方

   2.  別の市町村へ引っ越した方

  3. 所得の申告のやり直しなど、年度途中に所得に変更があった方

   4.  年金額が年額18万円未満の方

  5. 後期高齢者医療制度と介護保険の保険料が、年金額(介護保険料が差し引かれている年金)の2分の1を超えている方

    など     

保険料の軽減措置について

〇所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。

<均等割>世帯の所得に応じ、7.75割、7割、5割、2割を軽減します。

※所得割は平成30年度より軽減なしとなります。

〇被用者保険に加入しているサラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、資格取得後2年間、均等割の保険料は5割軽減され、所得割のご負担はありません。

医療費の負担割合について

 医療費の自己負担割合は…
 ■一般的な所得の方=1割負担
 ■現役並みの所得がある人※=3割負担 …となります。

 ※住民税課税所得が145万円以上の方、または同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。

*負担割合の判定は、被保険者の方だけで行います。

医療費の給付について

後期高齢者医療制度では、以下のような給付が受けられます。 

■病気やケガをしたとき
 病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で受診できます。

■医療費が高額になったとき

  1. 1ヶ月の医療費が高額になったとき
    同じ月内に支払った医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
  2. 医療費と介護保険の自己負担の合算額が高額になったとき
    同一世帯の被保険者で、医療費と介護保険のそれぞれの1年間の自己負担額を合算した金額が一定の額を超えた
    場合は、申請により超えた分が支給されます。

■次のような理由で、医療費等をいったん全額負担した場合、申請により一部負担金を超えた医療費が払い戻されます

  1. やむをえない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. コルセット等の補装具代(医師が治療上必要と認めた場合のみ)
  3. 医師の指示により、はり、灸、マッサージを受けたとき …など

■被保険者が亡くなったときは、葬祭費が支給されます。

詳しい制度の内容はこちらまで

 ■福島県後期高齢者医療広域連合事務局
  電話:024-528-9025
  ホームページ:https://www.fukushima-kouiki.jp/<外部リンク>

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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