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印鑑登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月15日更新

 天栄村に住民登録がある15歳以上のかたは一人につき一個印鑑登録をすることができます。(成年被後見人のかたは登録を受けることはできません。)

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名であらわされていないもの。
    (外国人住民のかたで、通称名が記載されているかたは、通称名の印鑑でも登録できます。)
  2. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印、粗悪なプラスチック、その他変形しやすいもの。
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。
  5. 印影が鮮明でないもの、または文字の判読ができないもの。
  6. その他、登録する印鑑として適当でないもの。

※非漢字圏の外国人住民のかたで、氏名のふりがなの一部をカタカナで表した印鑑を登録する場合は、住民基本台帳へ氏名の「カタカナ表記」を届出することで、登録することができます。

印鑑登録の申請方法

印鑑登録の申請は役場1階住民福祉課窓口又は湯本支所で受け付けています。

登録するご本人が来庁され、登録する場合

【申請に必要なもの】

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  3. 手数料250円

代理人のかたが来庁され、登録する場合

【申請に必要なもの】

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  3. 手数料250円
  4. 印鑑登録照会書・回答書
    ※照会書を本人あてに郵送することにより、本人による申請であることを確認しています。
     回答書の所定の欄に必ず本人が必要事項を記入し、当日は代理人のかたがお持ちになり、登録を受けてください。
     照会書・回答書は役場住民福祉課にて様式を発行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

印鑑登録証の交付

 印鑑登録を完了されたかたには印鑑登録証が交付されます。登録証は印鑑証明書を請求する際に必ず必要となりますので、なくさずにお持ちください。また印鑑登録証の提示により誰でも証明書の交付を受けることが可能となりますので、登録証の管理には十分注意してください。

業務取扱時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで。
※土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は受付しておりません。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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