改葬許可について
改葬とは、墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている遺骨等のすべてを他の墓地(納骨堂)に移動することで、改葬をするには改葬許可が必要です。
改葬許可を出すのは、現在遺骨等のある市区町村になりますので、現在遺骨等のある市区長村へ改葬許可の申請をして許可証をお受け取りください。
ただし、遺骨の一部の移動(分骨)については改葬許可は不要です。
※現在遺骨等のある墓地管理者(住職など)に分骨証明を受けてください。
改葬許可申請の手続について(天栄村内に遺骨等がある場合)
(1)役場住民福祉課にて「改葬許可申請書」を受け取り必要事項を記入してください。
(「改葬許可申請書」は、死亡者1名につき1件の申請となります。)
(2)現在納骨している墓地の管理者から1の「改葬許可申請書」に証明を受けてください。
(3)改葬先の墓地の管理者から「改葬先の墓地使用許可証または受入証明書」の交付を受けてください。
(4)上の(2)、(3)で準備していただいた「改葬許可申請書」と「改葬先の墓地使用許可証または受入証明書」を役場住民福祉課までお持ちください。申請書の内容を確認のうえ、改葬許可証を発行いたします。