交通事故等、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者(市町村等)が立て替えた医療費等を加害者に対して損害賠償請求することです。
交通事故など第三者から受けたケガ・病気の治療費は、第三者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは、一時的に立替払いをした治療費の国保負担分を、後に第三者に請求するため届け出が必要です。
例えば
・交通事故
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・飲食店で食中毒にあった 等
国民健康保険葬祭費支給申請書 [PDFファイル/104KB]
届出は事故の当事者(被保険者と第三者)双方に提出を求めます。また、交通事故によるケガの場合は、交通事故証明書が必要です。
福島県国民健康保険団体連合会の該当ページを下部リンク先にてご参照いただけます。
交通事故にあったら<外部リンク>
自損事故によるケガ等で保険診療を受けるときも、その旨の届出が必要です。
・業務中や通勤途中の事故などによるケガは労災保険の対象
・学校や保育園の管理下でのケガは災害共済給付制度の対象
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
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