父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
この民法改正のポイントは以下のとおりです。
このルール(新民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と親同士の協力義務を定めています。
・この健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
・扶養の責務:こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
・親の協力義務:婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し、協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
下記のような行為は上記のルールに違反しているとされる場合があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
・父母の一府~他方への暴行、暴言、脅迫など新進に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを遠くに引っ越しさせること。
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
・離婚後の親権について
これまで、離婚すると親権は父母どちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ。(これまでのルールと同じ)
共同親権:父母の両方が親権を持つ。
・親権の決め方にについて
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で共同親権にするか、単独親権にするか決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から、どちらにするかを決めます。
・親権の行使について
父母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。
法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。
| 日常の行為(単独でOK) | 監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は共同親権でも一人で決めることができます。 |
|---|---|
| 特定の重要な事項(共同で決定) | こどもの進学、大きな手術、こどもの将来に大きく関わることについては、二人で話し合って決めるが原則です。 |
| 急迫の事情(単独でOK) |
身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。 |
※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A解説資料(民法編)<外部リンク>をご覧ください。
養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。
養育費を支払わない人から、もっと確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。
・「法廷養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)
離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、すぐに養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。
・相手のお金に関する情報を求めやすくなる(情報開示命令)
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。
・差し押さえの手続きがスムーズに(ワンストップ化)
養育費などに関する債権について、債権者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村に対し、債権者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。
新しい法律では親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
・祖父母などとの交流もルールに(親族との交流)
「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。
婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。
・DV・虐待に配慮した「試しに合う」制度(試行的実施)
親子交流をは始める際、特に過去にDVや虐待にあった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
・婚姻中別居の場合の交流も明確に
これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流について、法律のルールが不明確でした。
民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました。(新民法第817条の13)
財産分与は、婚姻中に夫婦ともに築いた財産を離婚の際に分け合う制度です。通常財産分与は夫婦の話し合いで決まりますが、決まらない場合は家庭裁判所に対して財産分与の請求が可能です。主な変更点は以下のとおりです。
今までは離婚後2年間と制限されていましたが、離婚後5年間と請求期間が延長されます。
本改正では夫婦双方の財産上衡平を目的とし、今まで明確に規定されていなかった財産分与を何で判断するかという部分(考慮要素)が明確になりました。例示された考慮要素は以下のとおりです。
・婚姻中に取得または維持した財産の合計
・上記の金額に対する夫婦各自の寄与の程度(就労だけでなく、家事育児も含めた原則夫婦対等)
・婚姻期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力・扶助の状況
・夫婦各自の年齢、心身の状況、職業、収入
未成年のこどもが養子となった場合の親権について具体的に明記されました。主な内容は複数養子縁組をした場合、一番最近の養子縁組の養親のみが親権者となること、そして離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)は再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。この場合実父母の離婚後に共同親権と決めていても、実父母のもう一方は親権を失います。
1歳未満のこどもが養子縁組するときは、こどもの親権者である父母の意見が一致しなければならず、その意見対立を調整する規定がなかったものの、この改正で家庭裁判所が意見対立を調整するための手続きを新設しています。また家庭裁判所はこどもの利益のために必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組の親権行使者として指定することが可能となり、単独で養子縁組の手続きが可能です。
【法務省】民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
【法務省】Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>
【法務省PDF】養育費の概要 [PDFファイル/274KB]
【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>
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