概要
令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は新規交付されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
今後は医療機関を受診の際にマイナ保険証か資格確認書をご使用いただくことになります。
資格確認書はマイナ保険証の利用登録をされていない方にのみ交付され、従来の被保険者証の代わりとなります。
また、令和6年12月1日以前から国民健康保険に加入しており、すでに被保険者証をお持ちの方は、記載内容に変更がなければ令和7年9月30日までは引き続き使用することができます。
国民健康保険加入・離脱の手続き
国保の加入、離脱には従来通り役場住民課または湯本支所で手続きが必要となります。手続きの際は以下のものをご持参ください。
○国保加入
・マイナンバーカード(お持ちでない方は免許証等、本人確認ができるもの)
・社会保険の資格喪失証明書
○国保離脱
・マイナンバーカード(お持ちでない方は免許証等、本人確認ができるもの)
・社会保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
資格確認書について
・マイナ保険証の利用登録がされていない方に交付されます。
・従来の被保険者証の代わりとなるもので、資格確認書で医療機関を受診できます。
・サイズは従来の被保険者証と同じです。
・有効期間は9月30日までです。マイナ保険証の利用登録をしなければ有効期間終了前に新しい資格確認書が交付されます。
資格情報のお知らせについて
・マイナ保険証の利用登録をしている方に交付されます。
・自身の被保険者資格を簡易に把握できるもので、このお知らせだけでは医療機関を受診できません。
・医療機関でマイナ保険証の読み込みができない例外的な場合に、スマートフォンをお持ちでない方はこのお知らせとマイナ保険証を提示することで受診できます。(スマートフォンをお持ちの方はマイナポータルにログインして資格情報画面とマイナ保険証を提示することで受診できます)
・A4サイズの用紙です。
・70歳以上の方にのみ有効期間があります。