他の市区町村、もしくは国外から転入されたかたは、住み始めてから(引っ越して来られた日から)14日以内に転入届を提出してください。
転入の届出は、役場1階住民福祉課窓口又は湯本支所で受け付けています。(届書は、窓口に備え付けられてあります。)
届出に必要なもの
引っ越ししたご本人または転入先世帯で世帯主になるかたが手続きされるとき
- 窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 窓口に来られるかたの印鑑
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
- 特例による転入をするかたは、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(この場合は、3の転出証明書は不要です。)
- 国籍が日本以外のかたが国内から転入するときは、在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
- 国外から転入するとき
<国籍が日本のかた>
・転入者全員のパスポート
・転入者全員が記載された戸籍謄本及び附票(ただし、天栄村に本籍がある場合は不要です。)
<国籍が日本以外のかた>
・在留カードまたは特別永住者証明書、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポート
・家族で転入される場合は、本国の官憲が発行した家族関係がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文
- 国民健康保険に加入される方で、 現在、国民健康保険に加入しているかたがいる世帯に転入する場合は、その世帯の国民健康保険被保険者証
- 引っ越ししたかたの全員のマイナンバーカード
上記以外のかたが代理で手続されるとき
- 窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 窓口に来られるかたの印鑑
- 引っ越ししたご本人からの委任状
- 以前に住んでいた市区町村から発行された転出証明書
- 特例による転入をするかたは、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(この場合は、4の転出証明書は不要です。)
- 国籍が日本以外のかたが国内から転入するときは、在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
- 国外から転入するとき
<国籍が日本のかた>
・転入者全員のパスポート
・転入者全員が記載された戸籍謄本及び附票(ただし、天栄村に本籍がある場合は不要です。)
<国籍が日本以外のかた>
・在留カードまたは特別永住者証明書、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポート
・家族で転入される場合は、本国の官憲が発行した家族関係がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文
- 国民健康保険に加入される方で、 現在、国民健康保険に加入しているかたがいる世帯に転入する場合は、その世帯の国民健康保険被保険者証
- 引っ越ししたかたの全員のマイナンバーカード
注意事項
前住所地で各種医療費助成を受けていたかたや児童手当・後期高齢者医療制度対象者などに対し、別途窓口でご案内がありますので関連書類をお持ちください。
転入届出の特例
前住所地で発行された有効な住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちのかたが、転出転入の特例の届出を利用して、天栄村へ転入する場合の届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。
また、この手続き後、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていた住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを引き続き天栄村でも利用することができます。
特例による転入をされるかたは、転入手続きの際に、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
注意事項
引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に必ず転入手続きをしてください。
以下の場合、マイナンバーカードは失効し、返納することとなります。
- 転入届を行うことなく、転出の予定年月日から30日が経過
- 転入届を行うことなく、転入をした日から14日が経過
- 転入届を行ったが、マイナンバーカードの継続利用処理を行わずに、転入届をした日から90日が経過
- 転入届を行ったが、マイナンバーカードの継続利用処理を行わずに転出
業務取扱時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで。
※土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は受付しておりません。