他の市区町村、もしくは国外へ転出されるかたは、転出予定日の14日前から手続きができます。
転出の届出は、役場1階住民課窓口又は湯本支所で受け付けています。(届書は、窓口に備え付けられてあります。)
各種医療費助成を受けているかたや児童手当・後期高齢者医療制度対象者などに対し、別途窓口でご案内がありますので関連書類をお持ちください。
住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、天栄村から転出する場合の届出です。
転入時、「転出証明書」の提出が不要です。転入届の際は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力していただきます。
引っ越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に必ず転入手続きをしてください。
届出は、窓口において行うことが原則ですが、転出届に限り、郵送により届出を行うこともできます。
郵送で手続きされる場合は、役場住民福祉課に必要書類をお送りください。必要書類が届きしだい転出証明書を発行(特例による転出のかたは除く)し、ご本人あてに送付いたします。
1.転出届(「転出届」というタイトルで下記必要事項を記入した用紙)
(1)申請者の
(2)転出者全員の氏名、生年月日
2.返信用の封筒(申請者の住所と氏名を書いて郵便切手を貼ったもの)
※特例による転出のかたは不要です。
宛先の住所は、天栄村の住所もしくは転出先の住所以外には送付できません。
3.本人確認書類
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の写し。
4.国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証
〒962-0592 天栄村大字下松本字原畑78番地
天栄村役場 住民課 住民生活係
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで。
※土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は受付しておりません。
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