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配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金の受け取りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月24日更新

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金の受け取りについて

特別定額給付金について

 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難しており、住民票を移動できずに天栄村に居住されている方は、国から示される要件を満たす場合に、必要な手続きをしていただくと、特別定額給付金の申請を行うことができます。
 次の内容を確認されましたら、ご相談ください。

≪国から示される要件≫
1 基準日(令和2年4月27日)時点で天栄村の居住実態を確認できる方。
2 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方。
 (1) 避難されている方の配偶者に対して、保護命令が出されている。
 (2) 婦人相談所、配偶者暴力相談センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書の交付を受けている。
 (3) 基準日(令和2年4月27日)の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること。

≪相談先および手続き≫
次の書類をご用意の上、役場住民福祉課までおこしください。
1 本人が確認できる証明書等(運転免許証・マイナンバーカード等)。
2 「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(役場でもご用意しております)。
3 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書。
4 保護命令決定書の謄本又は正本。
※上記3,4の書類については、いずれか一方の書類をご用意ください。

≪申出期間≫
 令和2年4月24日から4月30日まで
 *令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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