天栄村では、令和2年国勢調査の結果によって「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」に規定される過疎地域に令和4年4月から村内全域が指定されたことから、過疎地域の持続的発展を図るため、令和4年度から令和7年度までを計画期間とする「天栄村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
「過疎地域」には、「過疎法」に定められた人口減少や財政力要件に該当する地域で、福島県内では令和4年4月現在で59市町村中34市町村が指定されています。
「過疎地域持続的発展計画」とは、過疎指定を受けた市町村が地域の持続的発展を図るために取り組む施策をまとめたものです。
策定にあたっては、「福島県過疎地域持続的発展方針」を踏まえたうえで、村の総合計画「第五次天栄村総合計画」の考え方に基づき策定してます。
また、計画策定が国の財政支援を受ける条件となっており、計画の実行にあたっては過疎対策事業債の発行をはじめとした国の財政支援が活用できます。
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