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第12回特別弔慰金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

「第十二回特別弔慰金」について

戦後80周年に当たり、国として改めて弔意の意を表現するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

 

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人へ支給。

  1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2 戦没者等の子

  3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計を有しているかなどの要件を満たしているかにより順番が入れ替わります。

  4 上記の(1)~(4)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥や姪など)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたに限ります。

 

支給内容

 27万5千円分(5万5千円×5年)5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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