戦後80周年に当たり、国として改めて弔意の意を表現するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人へ支給。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有しているかなどの要件を満たしているかにより順番が入れ替わります。
4 上記の(1)~(4)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥や姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたに限ります。
27万5千円分(5万5千円×5年)5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間
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