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天栄村特定不妊治療費助成事業のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月6日更新

特定不妊治療費助成事業について

令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となることに伴い、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療を行った場合は、経過措置として治療費を助成します。

対象者

⑴法律上の夫婦で、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が天栄村内に住所を要している方
⑵福島県知事が指定する医療機関で、特定不妊治療以外の治療では、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
⑶助成の申請日現在、夫婦に村税等の滞納がない方
(4)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した方

助成の内容

助成額は10万円を上限とし、助成回数は1回限り
上限額に満たない場合は、支払った額のみの助成
ただし、県の特定不妊治療の助成を受ける場合は、県制度による給付額を控除した額が助成対象費用になります。
(これまでの助成を受けた回数が、通算5年を超えている場合は、助成対象外)

申請方法

助成を受けようとする方は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)まで次の書類を提出してください。
申請に必要な書類は、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)にもあります。

(1)天栄村特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
(2)天栄村特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
(3)(2)の額を確認できる明細書等
(4)法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本)
(5)住所が確認できる書類(続柄記載の住民票等)
(6)村税等の滞納がないことを確認できる書類(納税証明書又は非課税証明書等)

※福島県の助成に該当する場合は、県の助成を受けてから天栄村の助成申請をしてください。
※上記(4)~(6)については、村が事実を確認することに申請者が同意する場合は、添付を省略できます。詳しくは、助成申請書(第1号様式)裏面のチェックシートで確認をお願いします。

注意事項

原則として治療が終了した日の属する年度内に、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)まで申請してください。
申請が遅れる場合には、ご相談ください。
詳しくは下記お知らせ・県のホームページを参照ください。

関連様式ダウンロード

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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