児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
次の支給要件1から3のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育する人に支給されます。いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者及び同居家族の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
※要件に該当しなくなった場合はすみやかに資格喪失届を提出してください。届出が遅れ、その間に手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合は返納していただくことになります。
イ 父母が離婚した児童
ロ 父が死亡した児童
ハ 父が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ 父の生死が明らかでない児童
ホ 父が引き続き1年以上遺棄している児童
ヘ 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童
イ 父母が離婚した児童
ロ 母が死亡した児童
ハ 母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ 母の生死が明らかでない児童
ホ 母が引き続き1年以上遺棄している児童
へ 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童等
イ 上記の(1)のいずれかに該当する児童を母が監護しない場合であって、当該児童を養育するとき
ロ 上記の(2)のいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき
イ 手当を受けようとする人、対象となる人が日本に住所を有しないとき
ロ 対象となる児童、里親に委託されているとき
ハ (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
ニ (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
ホ (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
へ(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して、請求の手続きが必要です。
なお、手当を受ける方の支給要件によって、添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合わせください。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意ください。
【認定請求の際に必要なもの】
支給日 | 支給対象月 | 一部支給される者 |
---|---|---|
11月11日 | 9月~10月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その前日でその日に最も近い休日等でない日になります。 |
1月11日 | 11月~12月 | |
3月11日 | 1月~2月 | |
5月11日 | 3月~4月 | |
7月11日 | 5月~6月 | |
9月11日 | 7月~8月 |
対象児童数 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額44,140円 | 所得に応じて月額10,410円から44,130円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 月額10,420円 | 所得に応じて月額5,210円から10,410円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額 | 月額6,250円 | 所得に応じて月額3,130円から6,240円まで10円きざみの額 |
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 |
扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
毎年、現況届の提出が必要です。
なお、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合わせください。
【現況届の際に必要なもの】
村外へ転出するとき、父、母が婚姻したとき、受給者が公的年金を受けることができるとき、対象児童が増えたとき、証書をなくしてしまったときなどがございましたら、関係する届を提出していただくことになりますので、健康福祉課にお問い合せください。
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