ひとり親家庭、父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。(ただし、所得制限があります。)
次のいずれかに該当する18歳未満(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除きます。)
ただし、次のいずれかに該当している対象者は除かれます。
※健康保険適用外のものは、対象になりません。(健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など。)
申請者の状況により必要書類は異なりますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。
審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
受診される際は医療機関窓口に「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
医療機関等に証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」を、受診のあった月の翌月以降に住民福祉課、又は湯本支所へ提出してください。
1ヶ月毎に1つの世帯の医療費自己負担額を合算して1,000円を控除した額を助成します。
ただし、附加給付がある場合はその額を控除して助成します。
助成金は、助成申請書の提出があった月の翌月末に指定口座へ振り込みます。
受給資格の有効期限は、毎年10月31日です。引き続き受給資格を継続するためには、更新手続きが必要となります。
ただし、更新の際には所得の確認が必要となりますので、所得がなかった場合でも、必ず税の申告をしてください。
次のようなときは、印鑑を持参のうえ、住民福祉課へ届出をしてください。
18歳までのこどもが、こども医療費受給資格期間内に受診した医療費は、こども医療費を利用してください。
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