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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

 ひとり親家庭、父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。(ただし、所得制限があります。)

対象となる方

 次のいずれかに該当する18歳未満(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除きます。)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(概ね身体障がい者手帳2級以上)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童
    ※婚姻は、事実上婚姻関と同様の事情にある場合を含む。

ただし、次のいずれかに該当している対象者は除かれます。

  1. 生活保護法に規定する被保護者
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童
  3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童

助成の範囲

  1. 病院・歯科医院・薬局の保険診療の一部負担金
  2. 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
    ※健康保険適用外のものは、対象になりません。
    (健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など。)

申請方法

 申請者の状況により必要書類は異なりますので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。
 審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。

利用方法

 受診される際は医療機関窓口に「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。

助成を受けるには

 医療機関等に証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」を、受診のあった月の翌月以降に健康福祉課、又は湯本支所へ提出してください。
 1ヶ月毎に1つの世帯の医療費自己負担額を合算して1,000円を控除した額を助成します。
 ただし、附加給付がある場合はその額を控除して助成します。
 助成金は、助成申請書の提出があった月の翌月末に指定口座へ振り込みます。

更新手続きについて

 受給資格の有効期限は、毎年10月31日です。引き続き受給資格を継続するためには、更新手続きが必要となります。
 ただし、更新の際には所得の確認が必要となりますので、所得がなかった場合でも、必ず税の申告をしてください。

登録内容に変更があった場合

次のようなときは、印鑑を持参のうえ、住民福祉課へ届出をしてください。

  1. 加入保険が変わったとき
  2. 受給資格が喪失したとき
  3. 振込金融機関を変更したとき
  4. 住所・氏名が変更になったとき
  5. 受給資格者証を紛失したとき

他の助成制度について

 18歳までのこどもが、こども医療費受給資格期間内に受診した医療費は、こども医療費を利用してください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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