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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新

令和4年度児童手当制度改正のご案内

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

1.現況届の提出が原則「不要」

令和4年度より現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下に該当する方は引き継き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が天栄村と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、天栄村から提出の案内があった方

2.所得上限限度額を設定

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。

※手当が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当について


児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。

支給対象となる方

中学校卒業(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給金額一覧

児童の年齢

児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1・2子)
3歳以上小学校修了前(第3子)
10,000円
15,000円
中学生 10,000円

特例給付

(所得制限限度額以上かつ所得制限上限額未満の方)

5,000円

支給なし

(所得制限上限額以上の方)

-

※所得制限…所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。

所得制限

所得制限限度額・所得上限限度額一覧
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限額限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円

※扶養人数が一人増えるごとに所得額に38万円を加算していきます。

※所得上限額以上の場合、手当は支給されません。

支給時期

原則、6月、10月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給時期一覧
振り込み日 6月10日 10月10日 2月10日
支給対象月 2月~5月分 6月~9月分 10月~1月分

 ※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。
    

請求方法

出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、住民福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。

  1. 請求者(保護者)名義の健康保険証のコピー
  2. 請求者(保護者)名義の普通預金通帳のコピー
  3. 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類
  4. その他に必要な書類
    児童が村外に住んでいる場合は、児童のいる世帯全員の住民票
    ※請求者の状況により、その他に必要な書類がある場合があります。

現況届

毎年6月に提出していた現況届は、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則「不要」となりました。

ただし、提出が必要な一部の受給者には、6月上旬にご案内します。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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