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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

令和6年度児童手当制度改正のご案内

令和6年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

現況届の提出が原則「不要」

令和4年度より現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下に該当する方は引き継き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が天栄村と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、天栄村から提出の案内があった方

児童手当について


児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。

支給対象となる方

高校卒業(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給金額一覧

児童の年齢

児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上高校修了前 10,000円
第3子以降一律

30,000円

 

 

支給時期

 

原則、4月、6月、8月、10月、12月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給時期一覧
振り込み日 4月10日 6月10日 8月10日 10月10日 12月10日 2月10日
支給対象月 2月~3月分 4月~5月分 6月~7月分 8月~9月分 10月~11月分 11月~12月分

 ※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。
    

請求方法

制度改正に伴い、申請手続き等が必要と思われる方については、村より令和6年10月中旬を目途に順次通知させていただきます。

 ※新たに申請手続き等が必要と思われる方で、村から通知が届かない場合、健康福祉課までお問い合わせください。

 

制度改正に伴い申請が必要な方(制度改正前の受給状況)

  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方は、新規認定が必要なため「認定請求書」の提出が必要です。
  • 高校生年代の児童のみを養育している方は、新規認定が必要なため「認定請求書」の提出が必要です。
  • 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方は、支給額が変更となるため「額改定認定請求書」の提出が必要です。
  • 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと子が3人以上いる場合は、生計監護の状況確認が必要なため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

制度改正に伴い申請が不要な方(制度前の受給状況)

 以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。

  • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 現在、特例給付を受給している方

  令和6年10月分からは「特例給付」から「児童手当」の区分となります。

  • 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録している方

  令和6年10月分より算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。

 

 

出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、健康福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。

  1. 請求者(保護者)名義の加入保険のわかる書類のコピー
  2. 請求者(保護者)名義の普通預金通帳のコピー
  3. 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類
  4. その他に必要な書類
    児童が村外に住んでいる場合は、児童のいる世帯全員の住民票
    ※請求者の状況により、その他に必要な書類がある場合があります。

 

認定請求書 [PDFファイル/274KB]

認定請求書【記入例】 [PDFファイル/316KB]

額改定請求書 [PDFファイル/193KB]

額改定請求書【記入例】 [PDFファイル/234KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/65KB]

 

現況届

毎年6月に提出していた現況届は、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則「不要」となりました。

ただし、提出が必要な一部の受給者には、6月上旬にご案内します。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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