児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。
中学校卒業(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1・2子) 3歳以上小学校修了前(第3子) |
10,000円 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
特例給付 (所得制限限度額以上かつ所得制限上限額未満の方) |
5,000円 |
支給なし (所得制限上限額以上の方) |
- |
※所得制限…所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限額限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
※扶養人数が一人増えるごとに所得額に38万円を加算していきます。
※所得上限額以上の場合、手当は支給されません。
原則、6月、10月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
振り込み日 | 6月10日 | 10月10日 | 2月10日 |
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支給対象月 | 2月~5月分 | 6月~9月分 | 10月~1月分 |
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。
出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、住民福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。
毎年6月に提出していた現況届は、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則「不要」となりました。
ただし、提出が必要な一部の受給者には、6月上旬にご案内します。
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