児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。
高校卒業(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たりの月額) |
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3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校修了前 | 10,000円 |
第3子以降一律 |
30,000円 |
原則、4月、6月、8月、10月、12月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
振り込み日 | 4月10日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 | 12月10日 | 2月10日 |
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支給対象月 | 2月~3月分 | 4月~5月分 | 6月~7月分 | 8月~9月分 | 10月~11月分 | 11月~12月分 |
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。
制度改正に伴い、申請手続き等が必要と思われる方については、村より令和6年10月中旬を目途に順次通知させていただきます。
※新たに申請手続き等が必要と思われる方で、村から通知が届かない場合、健康福祉課までお問い合わせください。
●制度改正に伴い申請が必要な方(制度改正前の受給状況)
●制度改正に伴い申請が不要な方(制度前の受給状況)
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
令和6年10月分からは「特例給付」から「児童手当」の区分となります。
令和6年10月分より算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、健康福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/65KB]
毎年6月に提出していた現況届は、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則「不要」となりました。
ただし、提出が必要な一部の受給者には、6月上旬にご案内します。
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