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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新


 児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。

支給対象となる方

 高校卒業(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

 

児童の年齢

児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上高校修了前 10,000円
第3子以降一律 30,000円

支給時期

 原則、4月、6月、8月、10月、12月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
 ※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。    

請求方法

 出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、健康福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。

  1. 請求者(保護者)名義の加入保険のわかる書類のコピー
  2. 請求者(保護者)名義の普通預金通帳のコピー
  3. 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類
  4. その他に必要な書類
    ※請求者の状況により、その他に必要な書類がある場合があります。

認定請求書 [PDFファイル/274KB]
認定請求書【記入例】 [PDFファイル/316KB]
額改定請求書 [PDFファイル/193KB]
額改定請求書【記入例】 [PDFファイル/234KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/65KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/72KB]

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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