児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。
高校卒業(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たりの月額) |
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3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校修了前 | 10,000円 |
第3子以降一律 | 30,000円 |
原則、4月、6月、8月、10月、12月、2月(各月10日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日となります。
出生や転入した翌日から15日以内に次の書類を揃えて、健康福祉課または湯本支所で請求の手続きをしてください。
認定請求書 [PDFファイル/274KB]
認定請求書【記入例】 [PDFファイル/316KB]
額改定請求書 [PDFファイル/193KB]
額改定請求書【記入例】 [PDFファイル/234KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/65KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/72KB]
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