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介護保険制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月21日更新

介護保険制度のしくみ

 介護保険は皆さんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。40歳以上の方が加入者として保険料を出し合い、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみとなっています。

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介護保険の被保険者(2つに分けられます)

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)介護サービスを利用できるのは介護が必要と認定された(病気やけがなど介護が必要となった原因に関わらず、介護サービスの対象となります)
    資格は65歳の誕生日の前日取得となります。
  2. 40歳以上の方(第2号被保険者)
    介護サービスが利用できるのは、下記の特定疾病により介護が必要と認定された方

※特定疾病とは?

〇がん 〇関節リウマチ 〇筋萎縮性側策硬化症 〇後縦靱帯骨化症 〇骨折を伴う骨粗鬆症 〇初老期における認知症  〇進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 〇脊髄小脳変性症 〇脊柱管狭窄症 〇早老症 〇多系統萎縮症 〇糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 〇脳血管疾患 〇閉塞性動脈硬化症 〇慢性閉塞性肺疾患 〇両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用するには

1.申請

介護サービスを利用を希望する方は、本人又は家族が介護保険担当窓口に申請します。 まずは、天栄村地域包括支援センター(0248-82-3833)にお問い合わせください。
※居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。

【申請に必要なもの】

  • 申請書 
  • 介護保険の被保険者証(第1号被保険者の場合)
  • 医療保険の保険証(第2号被保険者の場合)

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2.認定調査・医師の意見書

 天栄村の介護認定調査員が訪問し、本人や家族の方に聞き取り調査をします。
 同時に村から、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成依頼します。

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3.審査判定

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに作成したコンピュータの1次判定結果を「介護認定審査会」で、さらに介護や支援が必要かまたどの程度かを2次判定します。

【介護認定審査会】

認定に必要な審査・判定を行う機関で、保健・医療・福祉の専門家が全国一律の基準により総合的に判定します。

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4.認定

審査結果に基づいて、村が認定し結果通知と新たな被保険者証を送付します。
要介護状態区分 
非該当・・・・・介護予防事業 →介護保険のサービスを利用することはできませんが村で行う一般介護予防事業等へ参加できます。
要支援1~2・・介護予防サービス、総合事業を利用することができます。
要介護1~5・・介護サービスへ

※認定期間内に疾病等で状態に著しい変化があった方は区分変更申請をすることで、新たな介護度で認定を受けることができます。

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5.期間

認定期間は3、6、12、24、36、48ヶ月のいずれかとなります。更新の時期が近づくと更新のお知らせが届きますので、申請書にご記入のうえ役場に提出してください。サービスを利用していない方については更新申請は不要です。

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6.ケアプラン作成

【在宅の場合】
 要支援1~2の方 ・・・天栄村地域包括支援センターでケアプランを作成します。
 要介護1~5の方 ・・・居宅介護支援事業者でケアプランを作成します。
【施設の場合】
 要介護1~5の方 ・・・施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

居宅介護支援事業者とは?

 ケアマネジャーを配置して、サービス提供事業者との連絡や調整を行う県の指定を受けた事業者

ケアマネジャーとは?

 本人に適したケアプランの作成や施設選びなどを行う幅広い介護知識を持った専門家。なお、ケアプランは自分で作成することもできます。

地域包括支援センターとは?

 高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点。主任ケアマネジャー、保健師、看護師、社会福祉士などが中心となり、高齢者や地域住民、ケアマネジャー等から受けた相談内容を市町村とともに把握し、行政機関、保健所、医療機関、介護サービス事業所、警察等適切な機関と連携して解決に努め、地域の高齢者や家族を支えます。 プライバシーは厳守されますのでお気軽にご相談ください。

【主な活動内容】

  1. 介護予防ケアマネジメント:要支援1~2と認定された方の支援
  2. 総合相談:介護に関する相談や悩み以外にも福祉や医療それ以外でも可
  3. 権利擁護:消費者問題、虐待の発見、成年後見制度の紹介
  4. 包括的・継続的ケアマネジメント:ケアマネジャーへの日常的な指導や相談、支援困難事例などについて指導や助言

 

天栄村地域包括支援センター

住所:〒962-0503  天栄村大字下松本字原畑61 (天栄村山村開発センター内) 

お問い合わせ先:0248-82-3833

介護サービス費の負担

 在宅サービス・介護予防サービスでは要介護状態に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合の自己負担は1~3割です。負担割合については認定を受けると交付される介護保険負担割合証をご確認ください。支給限度額を超えてサービスを利用した場合は超えた分が全額自己負担になります。
 施設に通ったり、入居したりするサービスの食費や居住費などの費用は自己負担となります。

1ヶ月のサービス上限額(支給限度額)
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護サービスの種類

要支援1~2、要介護1~5の方

<自宅で受けられるサービス>
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄等の身体介助や掃除洗濯等の生活援助を行います。
訪問入浴 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション  リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
訪問看護 看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話をします。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

 

 

<施設に通い(泊まり)で受けるサービス>
通所介護(デイサービス) 通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食事の提供や日常生活上の介護などを受けます。
通所リハビリテーション 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
短期間、介護老人保健施設等に入所して、日常生活上の介護やリハビリテーションを受けます。

 

 

<生活環境を整えるサービス>
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービス(車いす、特殊寝台、歩行器、置き型の手すり等)
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費上限20万円までの9割(本人1割負担)を支給(村へ申請が必要)
特定福祉用具販売 県の指定した業者から福祉用具を購入した上限10万までの9割(本人1割負担)を支給
腰掛便座、入浴補助用具等(村へ申請が必要)

 

 

<有料老人ホームなどの入所者が受けるサービス>
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴等の介護や機能訓練及び療養上の提供を受ける。

 

要介護1~5の方

<施設サービス>
介護老人福祉施設 ねたきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所。食事入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。新規入所の方は原則として要介護3~5の方が対象です。
介護老人保健施設 病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設
介護医療院

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な方のための医療施設。
医療、看護、介護、リハビリテーションが受けられます。

 ※施設への入所を希望される場合は、直接施設に申し込みすることになります。

低所得の方が施設サービスを利用した場合

●「介護保険負担限度額認定証」の交付
 低所得の方の施設利用が困難にならないよう、申請により居住費・食費が所得に応じた負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。

介護保険料の決め方・納め方

 介護保険は、皆さんの保険料が大切な財源になっています。
 保険料の決め方と納め方は65歳以上の方と40~64歳までの方でそれぞれ異なります。

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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の場合

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービスに必要な「基準額」を基にして決まります。その基準額をもとに所得に応じた保険料が決められます。

【基準額の決め方】
       市町村の介護保険サービス総費用のうち第1号被保険者負担分
基準額=―――――――――――――――――――――――――――― ÷12ヶ月
                 市町村の第1号被保険者数

第1号被保険者保険料

 

<納め方  年金額によって変わります。>
年金年額18万以上の方 年金年額18万円未満の方
年金の定期払い(年6回)の時に天引きされます
(特別徴収)
※特別徴収の対象となる年金は老齢(退職)・遺族・障がい年金です。
市町村から送付される納付書の納期に従って個別に納めます。
(普通徴収)
普通徴収の方は便利で納め忘れのない口座振替をご利用下さい。
年金額18万円以上でもこんな時は市町村へ個別で納めます。
年度の途中で65歳になったとき
年度の途中で他の市町村に転入又は転出したとき

 

<40~64歳の方の場合>

  国民健康保険に加入している方 職場の医療保険などに加入している方
決め方 国民健康保険料(税)の算定方法と同様に所得や資産などに応じて世帯ごとに決まります。 加入している医療保険ごとに設定される介護保険料と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
納め方 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。 医療保険の保険料と介護保険料を合わせて給料及び賞与から差し引かれます。

保険料を滞納すると

 サービスを利用した際の利用者負担は、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納すると・・・
    費用の全額いったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
  • 1年6ヶ月以上滞納すると・・・
    費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり滞納していた保険料に充てられることもあります。
  • 2年以上滞納すると・・・
    サービスを利用するときに利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

保険料の納付が困難なときは、まずご相談ください。
 災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。

介護予防・日常生活支援総合事業の実施について

平成28年3月1日7から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています

 介護保険法改正に伴い、天栄村では平成28年3月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」といいます。)を実施しています。

 これにより、全国一律の基準で提供していた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、村の事業である総合事業に移行し、それぞれ「第1号訪問事業訪問介護」及び「第1号通所事業通所介護」へ変わります。

 総合事業移行後のサービス基準、単位数、利用者負担、給付管理等は国基準(予防介護相当)に準拠して実施します。

綜合事業

利用者の総合事業にかかるサービス事業費の請求

 認定更新時毎に段階的に総合事業へ移行となります。

様式一覧

・介護認定申請書介護認定申請書 [Wordファイル/93KB]

・介護認定申請書記載例介護認定申請書記載例 [Excelファイル/65KB]

・個人情報提供申請書介護保険サービス計画作成に係る個人情報提供申請書 [Excelファイル/18KB]

・居宅サービス計画届出書居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書 [Wordファイル/51KB]

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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