18歳までの村民の方にかかる医療費の一部を助成します。
1 天栄村に住所を有する18歳までのこども。(18歳に達する年度の3月末日まで)。
ただし、生活保護を受けている世帯のこどもは対象外です。
2 各種健康保険に加入していること。
1 病院・歯科医院・薬局の保険診療の一部負担金
2 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
※健康保険適用外のものは、対象になりません。
(健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など。)
次のものを揃えて、登録の手続きを健康福祉課または湯本支所でしていただき、「こども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。
1 お子さま等、助成対象の方の加入している健康保険証
2 保護者(保険の扶養者)名義の預金通帳
3 印鑑(認印で結構です。)
受診される際は医療機関窓口に健康保険証と一緒に「こども医療費受給資格証」を提示してください。
| 加入健康保険 | 現物給付※1 | 償還払い※2 |
|---|---|---|
| 天栄村国民健康保険 | 県内医療機関(入院時の 食事代は除く) |
県内医療機関入院時の 食事代、県外医療機関 |
| 社会保険 |
県内医療機関 |
|
| 国民健康保険組合 | 福島県内の医療機関のみ | 福島県以外の医療機関 |
※1現物給付…医療機関窓口の自己負担がないサービス
※2償還払い…医療機関の窓口で自己負担金を支払い、別途、村へ助成申請が必要
諸事情により、現在加入している健康保険が変更となった場合は、こども医療費システムの保険情報と「こども医療費受給資格証」の表記内容を変更しますので、次のものを揃えて、内容変更届の手続きをしてください。
1 お子さま等、助成対象の方の加入している健康保険証
2 印鑑(認印で結構です。)
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