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こども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月3日更新

 18歳までの村民の方にかかる医療費の一部を助成します。

対象となる方

  1. 天栄村に住所を有する18歳までのこども。(18歳に達する年度の3月末日まで)。
    ただし、生活保護を受けている世帯のこどもは対象外です。
  2. 各種健康保険に加入していること。

助成の範囲

  1. 病院・歯科医院・薬局の保険診療の一部負担金
  2. 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
    ※健康保険適用外のものは、対象になりません。(健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など。)

申請方法

 次のものを揃えて、登録の手続きを住民福祉課または湯本支所でしていただき、「こども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

  1. お子さま等、助成対象の方の加入している健康保険証
  2. 保護者(保険の扶養者)名義の預金通帳(貯蓄預金を除く。)
  3. 印鑑(認印で結構です。)

利用方法

 受診される際は医療機関窓口に健康保険証と一緒に「こども医療費受給資格証」を提示してください。

助成の内容

加入健康保険 現物給付※1 償還払い※2
天栄村国民健康保険 県内医療機関(入院時の
食事代は除く)
県内医療機関入院時の
食事代、県外医療機関
社会保険

県内医療機関
県外医療機関

 
国民健康保険組合 福島県内の医療機関のみ 福島県以外の医療機関

※1現物給付…医療機関窓口の自己負担がないサービス
※2償還払い…医療機関の窓口で自己負担金を支払い、別途、村へ助成申請が必要

加入健康保健が変更になった場合

 諸事情により、現在加入している健康保険が変更となった場合は、こども医療費システムの保険情報と「こども医療費受給資格証」の表記内容を変更しますので、次のものを揃えて、内容変更届の手続きをしてください。

  1. お子さま等、助成対象の方の加入している健康保険証
  2. 印鑑(認印で結構です。)
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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