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物価高対応子育て応援手当を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月5日更新

物価高対応子育て応援手当について

 長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

以下の(1)、(2)又は(3)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給します。

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当の受給者

(2)令和7年9月30日の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行なう者若しくは里親又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3)(1)の受給者の配偶者であって、令和7年9月30日の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき2万円

申請方法

(1)令和7年9月分児童手当を天栄村から受給した方、令和7年9月から12月に出生した児童の児童手当受給者
 申請は不要です。令和8年1月上旬に通知書を発送しますので、受給を拒否する場合や振り込み口座を変更する場合は、令和8年1月23日までに届出書を提出してください。連絡がない場合は、令和8年2月上旬以降に児童手当の指定口座に支給します。

(2)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
 申請が必要です。※児童手当の認定請求をしている必要があります。

(3)所属庁から児童手当を受給している公務員の場合
 公務員で基準日時点で天栄村に住民登録のある児童手当受給者の場合、申請が必要です。

(4)届出書
・受給を拒否する場合
(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/32KB]

・振り込み口座を変更する場合
(様式第2号)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/54KB]

・申請をする場合
(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/95KB]

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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