骨髄等の提供に伴う休業によるドナーの経済的負担の軽減を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供者となった方に対し助成金を交付します。(令和7年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方が対象です。)
以下の要件を満たす方
骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数に2万円を乗じた額
(1回の骨髄等の提供につき7日を上限とする)
次の書類を骨髄等の提供後に、骨髄等の提供を行った日の翌日から起算して90日以内に健康保健センター(へるすぴあ)へ提出してください。
(共通)
(次のいずれか一方)
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