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妊婦のための支援給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

妊婦のための支援給付

 令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、現行の「出産・子育て応援給付事業」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

 

支給内容

1回目の支給:妊娠時

対象者(次のいずれかにあてはまる方)
  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出時をし、保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援給付金を申請していない方
給付内容

 現金5万円(口座振込)

 

2回目の支給:出産後

対象者

 令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届出をした産婦の方

給付内容

 こどもの人数×現金5万円(口座振込)

 

流産・死産等を経験された方へ、お子様をなくされた方へ

 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。

 給付を希望される方は、令和7年4月1日以降に健康福祉課へお問い合わせください。

 ※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

 ※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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