日常生活用具給付事業について
障がいのある方や難病の方が日常生活を円滑に行えるよう、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具の給付を行います。
給付対象者及び日常生活用具
○介護・訓練支援用具:特殊寝台、特殊マット 等
○自立生活支援用具:入浴補助用具 等
○在宅療養等支援用具:電気式たん吸引器 等
○情報・意思疎通支援用具:人工喉頭 等
○排泄管理支援用具:ストマ装具、収尿器 等
注:用具の種目により対象者が異なります。詳細はお問い合わせください。
利用者負担の上限額
日常生活用具の購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。
負担上限額
区分 |
対象者の世帯 |
自己負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
村民税課税世帯 |
37,200円 |
非該当 |
村民税所得割額46万円以上 |
支給対象外 |
申請に必要なもの
・申請書(住民福祉課窓口にあります)
・障がい者等手帳
・特定難病医療費受給者証等
・見積書、カタログ
用具給付の流れ
1.用具の給付を希望する方は、健康福祉課に申請をしてください。
2.給付の可否を審査後、健康福祉課から通知書がご自宅に届きます。
3.通知書にて給付決定通知を受けた場合、自己負担額を業者に支払い日常生活用具を購入してください。(給付券は健康福祉課から直接業者に送付します。)