障がい福祉サービスとは
障がいのある方が地域で自立した生活が送れるように支援するための制度です。
対象者
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・難病患者
・障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)
障がいサービスの利用方法
1.相談・申請
2.障がい支援区分の認定
どの程度サービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。
3.サービス等利用計画案の作成、支給決定
相談支援事業所を選び、サービス等利用計画の作成を依頼します。
相談支援事業所は、サービス等利用計画案を作成し、村に提出します。
村はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。
4.障がい福祉サービス提供事業者と契約
支給決定後、サービスを利用する事業所を選び、サービス利用に関する契約を結びます。
5.サービスの利用開始
受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。