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天栄保育所について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月25日更新

 保育所は、児童福祉法に基づき、保護者の就労や疾病などの理由により、その家庭で十分に保育できない(保育の必要性がある)場合に、乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。
 天栄保育所の保育料は、子育て支援のさらなる充実を図るため、令和5年4月より全額無償となりました。
 空き状況や見学希望、保育所の生活のことについては天栄保育所(電話:0248-82-2275)へお問い合わせください。

天栄保育所外観写真

施設情報
保育所名 天栄保育所
住所 天栄村大字牧之内字膳棚12番地
電話 0248-82-2275
設置主体 天栄村

保育入所要件

 保育所への入所は、児童の保護者が下記の保育できない(保育の必要性がある)事由に該当し、「天栄村教育・保育支給認定」をうけた「2号または3号支給認定児童」である場合に保育所への入所を認めています。

  1. 居宅内外で労働することを常態としていること
  2. 妊娠中であるか又は産後間がないこと 
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること
  4. 同居の親族で長期にわたり疾病の状態にあるもの、又は精神もしくは身体に障がいを有するものを常時介護・看護していること
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
  6. 求職活動を行っていること(保育の期間は90日間に限られます)
  7. 学校(職業訓練校を含む)に通学していること
  8. DVまたは虐待のおそれがある
  9. その他村長が前各号に類すると認める状態にあること

【保育の必要量】
 認定を受けた方は、保育の必要量によって2つの区分に分けられ、保育所の利用可能時間が異なります。 
・保育標準時間…保護者の就労時間が父母ともに1か月で120時間以上の方など。保育所を最長11時間利用できます。
・保育短時間…保護者の就労時間が1か月で48時間以上120時間未満の方や、求職中の方など。保育所は8時間の利用に限られます。

保育所入所選考基準表 [PDFファイル/181KB]

対象年齢

0歳児(生後6か月以上)~就学前

保育時間

<保育時間>
午前7時30分から午後6時30分
<休日>
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日

入所手続き

 保育所の入所を希望される場合は、次の書類を揃えて、健康福祉課で入所の申込み手続きをしてください。ご提出いただいた書類の審査と面接を行い、保育所入所の承諾(または、不承諾)を行います。
 提出書類については郵送にてご自宅に送付することも可能ですので、ご希望される場合には健康福祉課へお問い合わせください。

提出書類
1.天栄村教育・保育給付支給認定兼施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/270KB]
2.保育所入所申込書 [PDFファイル/157KB]
3.保育の必要性を証明する書類(就労証明書 [PDFファイル/266KB]就労証明書 [Excelファイル/189KB]自営業申立書 [PDFファイル/71KB]等)
4.入所児童の病院の診断書(病院の任意の様式)

保育料(利用者負担額)

 令和5年4月より、全額無償です。

ここdeサーチ<外部リンク>

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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