保育所は、児童福祉法に基づき、保護者の就労や疾病などの理由により、その家庭で十分に保育できない(保育の必要性がある)場合に、乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。
村では子育て支援の更なる充実を図るため、天栄村にお住まいのお子さんの保育料を全額無償としています。空き状況や見学希望、保育所での生活については天栄保育所(電話:0248-82-2275)へお問い合わせください。
また、新しい保育所に、令和8年6月15日より移転しました。

| 保育所名 | 天栄保育所 |
|---|---|
| 住所 | 天栄村大字下松本字東田21番地1 |
| 電話 | 0248-82-2275 |
| 設置主体 | 天栄村 |
児童の保護者が下記の保育必要性事由に該当し、教育・保育給付認定における2号認定または3号認定を取得した場合に入所を認めています。
・居宅内外で労働することを常態としていること
・妊娠中であるか又は産後間がないこと
・疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること
・同居の親族で長期にわたり疾病の状態にあるもの、又は精神もしくは身体に障がいを有するものを常時介護・看護していること
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
・求職活動を行っていること(保育の期間は90日間に限られます)
・学校(職業訓練校を含む)に通学していること
・DVまたは虐待のおそれがあること
・育児休業取得時に継続利用が必要であること
・その他村長が前各号に類すると認める状態にあること
【保育の必要量】
保育の必要量は2つの区分に分けられ利用可能時間が異なります。
・保育標準時間…保護者の就労時間が父母ともに1か月で120時間以上の場合等。保育所を最長11時間利用できます。
・保育短時間…保護者の就労時間が1か月で48時間以上120時間未満の場合や求職中の方等。保育所を最長8時間利用できます。
0歳児(生後6か月以上)から満3歳まで
【保育時間】
午前7時30分から午後6時30分
【休日】
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日
保育所の入所を希望される場合は、次の書類を揃えて、健康福祉課で入所の申込み手続きをしてください。提出いただいた書類をもとに保育所入所審査を行います。
提出書類についてはご自宅に郵送することも可能ですので、ご希望される場合には健康福祉課へお問い合わせください。
提出書類
1 保育所入所申込書 [Wordファイル/19KB]
2 教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定(変更・継続)申請書 [Wordファイル/23KB]
3 保育の必要性を証明する書類
(就労証明書 [Excelファイル/46KB]、就労証明書 [PDFファイル/227KB]、自営業申立書 [Wordファイル/16KB]等)
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