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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月30日更新

  身体または精神に中度又は重度の障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。

受給資格者

 特別児童扶養手当は、精神や身体に重度(1級)、中度(2級)に該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。

認定請求

 手当を受けるには、健康福祉課で次の書類を揃えて請求の手続きをしてください。
なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合せください。

【認定請求の際に必要なもの】

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(健康福祉課にあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 所定の診断書
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  6. 預金通帳の写し(名義は申請者本人のものに限ります)
  7. 請求者および家族のマイナンバー(個人番号)のわかる書類
  8. その他必要な書類

        ※2・3については、発行日から1ヶ月以内のもの 

    ※4については、発行日から2ヶ月以内のもの

支払時期

支給日 支給対象月 一部支給される者
11月11日 8月~11月 支給日が金融機関の休日等の場合は、その前日でその日に最も近い休日等でない日になります。
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

手当の額

(令和5年7月現在)
1級該当児童1人につき 月額53,700円
2級該当児童1人につき 月額35,760円

支給制限

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

<所得制限限度額表>

(令和5年7月現在)
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

現況届(すべての受給者)

 毎年8月(この届をしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。
 なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合せください。

現況届に必要なもの

  1. 特別児童扶養手当現況届
  2. 印鑑
  3. その他必要な書類

その他の届

 村外へ転出するとき、児童福祉施設等に入所したとき、児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるようになったとき、証書をなくしてしまったときなどがございましたら、関係する届を提出していただくことになりますので、健康福祉課にお問い合せください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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