身体または精神に中度又は重度の障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。
特別児童扶養手当は、精神や身体に重度(1級)、中度(2級)に該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
手当を受けるには、健康福祉課で次の書類を揃えて請求の手続きをしてください。
なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合せください。
【認定請求の際に必要なもの】
※2・3については、発行日から1ヶ月以内のもの
※4については、発行日から2ヶ月以内のもの
支給日 | 支給対象月 | 一部支給される者 |
---|---|---|
11月11日 | 8月~11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その前日でその日に最も近い休日等でない日になります。 |
4月11日 | 12月~3月 | |
8月11日 | 4月~7月 |
1級該当児童1人につき | 月額53,700円 |
2級該当児童1人につき | 月額35,760円 |
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
<所得制限限度額表>
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
毎年8月(この届をしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。
なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課にお問い合せください。
村外へ転出するとき、児童福祉施設等に入所したとき、児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるようになったとき、証書をなくしてしまったときなどがございましたら、関係する届を提出していただくことになりますので、健康福祉課にお問い合せください。
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