国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者・地番・地目の調査、また境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊にすることを目的としています。
「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
現在、土地に関する記録として、登記所(法務局)に備え付けられている地図は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。
公図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。
この地籍調査により作成される「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所(法務局)に送付され、登記所において、これまでの記録簿、地図が更新されることになります。
地籍調査の成果は、村民及び公共の財産はもとより、土地に関する基礎資料となります。
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