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法人住民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月12日更新

法人村民税

法人村民税とは

法人村民税は、村内に事務所・事業所・寮等がある法人等にかかる村民税で、法人等の人数・資本金等によって課税される『均等割』と法人税額に応じて課税される『法人税割』があります。課税方式は、申告納税方式がとられています。

納税義務者

法人村民税を納める人
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
村内に事務所・事業所がある法人
村内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人
公益法人等又は法人でない社団 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの

 

均等割額と法人税割額

均等割の税額は、資本金等の額と村内の事務所等に勤務する従業者数により区分されます。

法人税割の税額は、法人税額に税率を乗じて算出します。

均等割額

均等割の税率表(天栄村)
資本金等の金額(※1) 従業者数(※2) 年額
 50億円を超える法人 50人超え 3,000,000円
50人以下   410,000円
 10億円を超え50億円以下の法人 50人超え 1,750,000円
50人以下   410,000円
 1億円を超え10億円以下の法人 50人超え   400,000円
50人以下   160,000円
 1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超え   150,000円
50人以下   130,000円
 1,000万円以下の法人 50人超え   120,000円
50人以下    50,000円

 ※1 資本金等の金額:「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」又は「資本金等の額」のいずれか大きい方の額

 ※2 従業者数:村内に有する事務所・事業所または寮等の従業員数の合計

法人税割額(天栄村)

 課税標準となる法人税額×6.0/100

 ※税率は、毎年変わることがございますので、ご注意願います。

 

法人村民税に係る各種届出

 村内に法人を設立または事務所等を設置した場合や、すでに村内にある事務所等に異動が生じた場合には、届出が必要となります。

  ●法人設立届([PDFファイル/206KB][Excelファイル/25KB]

   【添付書類】登記簿謄本・定款 (コピー可)

 

  ●法人異動届([PDFファイル/209KB][Excelファイル/26KB]

   【添付書類】登記簿の内容に変更があった場合:登記簿謄本(コピー可)

         事業年度変更の場合:定款、総会議事録等(コピー可)

         申告期限の延長の場合:税務署収受の申告期限の延長の特例の申請書の写し等(コピー可)

         事務所などの閉鎖:登記された事務所等の場合は登記簿謄本(コピー可)

 
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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