村県民税の家屋敷課税
家屋敷課税とは
天栄村に住所がない方でも、1月1日現在、村内に家屋敷もしくは事務所・事業所をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、村民税・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
これは、天栄村民ではない場合でも、村内に家屋敷や事務所・事業所を持つことにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路整備等)に対して、一定のご負担をしていただくために課税されるもので、土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
年税額
6,000円(村民税3,500円 県民税2,500円)
家屋敷とは
自己または家族が居住するための住宅で、いつでも自由に出入りできる状態にある建物のことです。(別荘、別宅など)
現在、居住していない場合でも、屋根や壁が抜け落ちるなど建物として機能していない状況でない限りは家屋敷に該当します。
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた施設で、継続して事業が行われている場所のことです。(店舗、事務所、診療所など)
法人格を有して事業を行っている場合や、倉庫や車庫、資材置き場等には課税されません。
家屋敷課税が非課税になる場合
1.家屋敷もしくは事務所・事業所を有する方が、住民票のある住所地で住民税が非課税である場合
2.他人に貸し付けている場合
3.賦課期日(1月1日)において、売却や滅失等により建物を有していない場合
4.屋根や壁が抜け落ちるなど建物として使用不可能な場合(老朽化や電気・水道等のインフラの不通は該当しません)
5.シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない場合(玄関、台所、トイレなどが共用のような寮等)