天栄村は、「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法及び「天栄村税特別措置条例第3条の2(過疎地域における課税免除)」の規定に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
・対象地域 天栄村全域
・対象者 青色申告書を提出する個人または法人
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(対象地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
・家屋(建物および附属設備で、直接事業の用に供する部分)
・償却資産(直接事業の用に供する「機械及び装置」)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手があった場合で、直接事業の用に供する部分に限る)
対象業種 |
資本金規模 個人又は5,000万円以下 |
資本金規模 5,000万円超1億円以下 |
資本金規模 1億円超 |
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製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上(注) | 2,000万円以上(注) |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上(注) | 500万円以上(注) |
(注)資本金等の規模が5,000万円を超える事業者は、新増設に限ります。
令和4年4月1日から令和9年3月31日
当該固定資産税が課税されることとなった年度から3年間
・課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに申請書等を提出してください。
※申請の際は、事前に税務課課税係までご相談ください。
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