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共有資産の代表者及び納付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月19日更新

共有資産の代表者及び納付について

共有資産の代表とは

 共有資産とは、土地や家屋等の固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことです。
 この場合の固定資産税の納税義務者は共有者全員となりますが、本村では、代表者の方に納税通知書などを送付しています。

代表者の選定基準

 本村では、納税通知書を送付する代表者の選定について、代表者指定がない場合はおおむね次の優先順により代表者を決定しています。

・所有権異動前の共有代表者が引き続き所有する場合はその方
・登記簿の所有者に関する事項に記載されている順
・持分が多い方
・本村に住民登録をしている方

※過去からの経緯や事前の申し出等により、この通りでない場合もあります。

共有資産の固定資産税の納付について

 共有資産については、所有者全員が連帯して納付する義務を負う「連帯納税義務」となります。(地方税法第10条の2第1項)
 連帯納税義務とは、持分に応じてのみ納税義務を負うものではなく、共有者全員が連帯して全額の納税義務を負うものです。これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分して課税することができないことになります。したがって共有者全員に各持分に応じた納税通知を行うことができませんので共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。

共有資産の納税通知書について

 共有資産の固定資産税については、共有資産代表者宛に「(代表者)外(代表者以外の人数)名」という宛名で納税通知書等をお送りしています。
 徴税コストを最小限に抑える必要があることも考慮し、納税通知書を代表者に送達している現在の取り扱いを変更することは困難と考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※納期限を過ぎても税額納付がされない場合、差押等の滞納処分が行われる場合がございます。

共有資産の代表者の指定・変更について

 あらかじめ共有資産の代表者を指定・変更したい場合は「共有代表者(変更)届出書」を村税務課に提出してください。
 共有資産の代表者の指定・変更を希望される場合、この届出があった日の翌年度課税分から共有資産の代表者を変更します。

 ※この届出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
 ※納税通知書を物件ごとに分けて発行することはできません。

 様式はこちらからダウンロードできます。
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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