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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月3日更新

給与支払報告書の作成及び提出について

1.提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

2.提出の範囲

(1)所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中(令和6年中)に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。

(2)令和6年中の退職者についても、退職した日現在居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。
なお、令和6年中の退職者については、給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はございませんが、公平・適正な課税の観点から提出へご協力願います。

(3)個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。

3.提出するもの

(1)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(1事業所につき1枚)

(2)個人別明細書一人につき1枚(必ず左上に「7」と書いてあるものをご使用ください。)
※給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者については、年末調整は不要となっています。
しかし、給与支払報告書の提出は必要ですので、必ず作成のうえ提出してください。
事業専従者の方も、確定申告をする・しないを問わず、給与支払報告書の提出が必要となります

4.天栄村提出の総括表について

送付時期

令和6年11月現在住民税を特別徴収して天栄村に納入している事業所および令和6年度給与支払報告書を天栄村に提出された事業所には、「天栄村提出用総括表」を12月3日(火曜日)にお送りしました。この総括表の左側は普通徴収切替理由書となっていますので、必要に応じて切り離してご利用ください。

提出に際しての確認事項

必ず個人別明細書と一緒に提出してください。総括表のみまたは個人別明細書のみを送付しないでください。事業所によって必要枚数が異なるため、村からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。

よくあるお問い合わせについて

質問1給与支払報告書を提出しましたが、支払金額の訂正がありました。電話連絡のみで良いですか。

回答1:すでにご提出いただいた給与支払報告書の記載事項に訂正がある場合は、総括表(訂正で提出する人数のみを記載・総括表上枠余白に「訂正」と記入)1枚および個人別明細書(摘要欄にも「訂正」と記入)を1枚再提出してください。

※eLTAX(エルタックス)で提出した場合には、提出区分を必ず「訂正」として給与支払報告書を送信してください。

 

質問2:給与支払報告書を提出しましたが、報告人数に追加がありました。どうすればよいですか。

回答2:すでにご提出いただいた給与支払報告書の報告人数に漏れがあり、個人別明細書を追加提出する場合は、総括表(上枠余白に「追加」と記入・追加で提出する人数のみを記載)を1枚および個人別明細書(摘要欄に「追加」の記入は不要)を1枚提出してください。

※eLTAX(エルタックス)で提出した場合には、提出区分を必ず「追加」として給与支払報告書を送信してください。

 

質問3:村から印刷した総括表が送付されてきました。令和7年の1月1日現在天栄村在住の従業員はいませんが、総括表を返送する必要がありますか。

回答3:送付は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。

 

質問4:去年送られて来なかったのに今年は総括表が送られてきました。なぜでしょうか。

回答4:例年11月時点で天栄村に住民税を特別徴収で納付している従業員が一名以上いる事業所および令和6年度の給与支払報告書を天栄村に提出した事業所にお送りしています。令和7年の1月1日時点で天栄村在住の従業員の方がいる場合は、総括表と給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

 

質問5:総括表しか入っていないので、給与支払報告書(個人別明細書)を送ってください。

回答5:従業員の人数を把握できないため、給与支払報告書は同封しておりません。給与支払報告書は天栄村役場税務課、もしくは最寄りの税務署で配布しています。

右のリンクからもダウンロードできます。A5サイズでご提出ください。令和7年度給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/56KB]

 

質問6:自社で作成した総括表を提出する予定のため、天栄村から送付されてきた総括表は提出しなくてもよいでしょうか。

回答6:自社総括表とあわせて、今回送付した天栄村の総括表も添付して提出してください。

 

質問7:印刷されている総括表の所在地や名称等に変更がありますが、どうすればよいでしょうか。

回答7:変更部分を二重線で消し、朱書きして提出してください。一般的な総括表(茶色の手書き用のもの)でも提出可能です。

 

質問8:天栄村からは総括表が届かないため送ってほしい。

回答8:希望があれば総括表をお送りします。

5.eLTAX(エルタックス)を利用した提出方法について

eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する場合は、以下を参照してください。

eLTAX(エルタックス)の利用について

  • eLTAX(エルタックス)とは、地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
  • 天栄村では、給与支払者(特別徴収義務者)の皆様の申告事務の軽減を図るため、「eLTAX(エルタックス)」による給与支払報告書等の受付をしております。
  • 給与支払報告書について、基準年(前々年)の所得税における「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等の電子データによる提出が義務付けられております。
  • すべての地方公共団体で利用できるサービスです。
  • 令和元年10月から地方税共通納税システムが始まり、eLTAX(エルタックス)で特別徴収の納付手続きが行えるようになりました。

eLTAXのメリット

国と地方自治体にそれぞれ提出義務のある給与支払報告書・源泉徴収票を、一括して送信することができます。
  • 自宅やオフィスなどのパソコンからインターネットで簡単に「申告」できます。
  • 複数の地方公共団体への申告が一括してできます。
  • eLTAX(エルタックス)対応の市販の税務・会計ソフトのデータを使用して、申告できます。
  • eLTAX(エルタックス)用ソフト『PCdesk』で申告書の作成が簡単にできます。
地方税共通納税システムが利用可能です。
  • 金融機関の窓口に出向くことなく、eLTAX(エルタックス)で特別徴収の納付を行うことができます。

ご利用いただける手続き

  • 給与支払報告書の提出
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
  • 普通徴収から特別徴収への切替届出
  • 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収税額納入内訳届出
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出
  • 個人村民税・個人県民税(特別徴収分)の納付
  • 退職所得に係る個人村民税・個人県民税(特別徴収分)の納付

ご利用開始のための手続き

eLTAX(エルタックス)を利用する場合は、eLTAX(エルタックス)ホームページからの利用届出の提出など所定の手続きが必要です。
詳しくは、以下ホームページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)ホームページ(トップページ)<外部リンク>

eLTAX(エルタックス)ホームページ(地方税共通納税システムの特設ページ開設について)<外部リンク>

令和6年度から特別徴収の税額通知の受取方法が変更されます

  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)

   令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)を「電子データ」での受取も選択できるようになります。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)

   令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の「電子データ(副本)」が廃止されるため、「電子データ(正本)」または「紙」どちらかの受取方法となります。

 ≪詳しくはこちらをご覧ください≫

  個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>

 

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAX(エルタックス)ご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、下記のeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>

6.提出先

令和7年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。

〒962-0592
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
天栄村役場 税務課課税係 宛

「給与支払報告書在中」と記載してください。

7.作成上の注意

(1)個人別明細書の詳細については、国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」<外部リンク>をご確認のうえご記入ください。

(2)個人の特定のため、従業員のかたのマイナンバー、フリガナ、生年月日を必ず記載してください。

(3)給与受給者が事業専従者の場合は、国民健康保険料等の算定に影響することがありますので、必ず摘要欄に「専従者」の記載をしてください。(青色事業専従者の場合は「青専」)
事業主のかたが確定申告をして、確定申告書に専従者の記載をする場合でも、給与受給者の給与支払報告書への記載が必要となります。摘要欄に「専従者」である旨の記載がない場合には、専従者として処理いたしかねますのでご注意ください。

(4)特別徴収全件指定に伴い普通徴収を希望するかたがおり、かつ普通徴収を認める基準に該当する場合には、「普通徴収切替理由書」を記入・提出し、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記載のうえご提出ください。なお、基準に該当していても記入内容に不備がある場合には、原則どおり特別徴収対象者として課税いたします。

(5)すでに提出していただいた給与支払報告書の記載事項に訂正や追加がある場合は、上部余白に「訂正」「追加」と記入したうえで、1人につき1枚を再提出してください。

8.提出様式のダウンロード

資料

令和7年度給与支払報告書の提出について [PDFファイル/61KB]

様式

令和7年度給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/1.6MB]

令和7年度給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/56KB]A5サイズでご提出ください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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