会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由でやむを得ず失業(離職)された方で、次の要件すべてに該当する方は、国民健康保険税(国保税)の軽減を受けることができます。
該当資格者 | 離職理由コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
特定理由離職者 | 23 | 33 | 34 |
※離職理由コードが「32」であっても、事業所等が休業中である場合は、該当になりません。
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
国保税の計算をする際に、失業者の方の前年の給与所得金額を100分の30として算定します。
軽減措置を受けるには、申告が必要です。下記の書類をご準備ください。
各ページに掲載の画像・音声・記事の無断転載を禁じます。
Copyright © Ten-ei Village All rights reserved.