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村税に関する相続人の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月4日更新

村税に関する相続人の手続き

固定資産税が課税されている方

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合には、該当する資産の登記が完了するまでの間、村からの納税通知書等を受け取る代表者を相続人の中から届出いただきます。
また、土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することになった方)」が所有者となり、登記が完了するまでの間、固定資産税を納付していただくことになります。

提出書類

相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/79KB]
相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書(記入例) [PDFファイル/147KB]

提出先

天栄村役場 税務課
電話:0248-82-2116

 

固定資産税が課税されていない方

村県民税、軽自動車税、国民健康保険税の納税義務者が亡くなられた場合には、​村からの納税や還付等の書類を受け取る代表者を相続人の中から届出いただきます。

提出書類

相続人代表者届出書 [PDFファイル/66KB]
相続人代表者届出書(記入例) [PDFファイル/126KB]

提出先

天栄村役場 税務課
電話:0248-82-2116

 

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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