近時、社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から「相続登記の申請義務化」の制度が開始されます。
相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。
相続登記は、村内に所在する不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。
福島地方法務局郡山支局
電話 024-962-4505(登記部門直通)
ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>
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