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天栄村
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たばこ税

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月1日更新

1.村たばこ税とは?

 村たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
 天栄村内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を村に申告し、それに対して課税されます。
 税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、村の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。

2.たばこ税を納める人は?

 国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者が納税義務者となります。
 納税義務者が小売業者にたばこを売り渡した時に、その小売業者が所在する市町村に納めなければなりません。
 しかし、実際は、たばこを買うときにその代金の中に含まれているため、たばこ税を納めているのは、たばこを買っている方となります。

3.税率は?

 平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的に引き上げることとなりました。

平成30年4月1日からの税率
税率(円/1,000本) 村たばこ税
(旧3級品の紙巻たばこ以外)
村たばこ税                (旧3級品の紙巻たばこ)
平成30年4月1日から 5,262円 4,000円
平成30年10月1日から 5,692円 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄のことです。

4.たばこは村内で買いましょう

村たばこ税は、たばこ製造業者等が村内の小売業者に対し、売り渡した本数により課税されます。
つまり、村内のたばこ小売店・販売機でたばこを購入すると天栄村の税収となり、皆様の暮らしに役立つ貴重な財源となります。たばこを購入する際は、村内で購入されますようお願いいたします。

5.ルールを守ってこそ「愛煙家」

近年、喫煙者の方々には健康や喫煙マナーの問題等が多くとりざたされております。
ルールを守り、健康には注意しましょう。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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