軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車が財産であること、また軽自動車の使用が道路を傷める原因のひとつとなっていることから、その維持補修に要する経費の一部を負担する税金です。毎年4月1日現在、村内にバイクやトラクター、軽四輪自動車などを所有または使用している方が納税義務者となります。
軽自動車税の税率
軽自動車税の税率は以下の表の税率となっています。(自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度課税から軽自動車税の税率が変更になります。)
車種 | 総排気量 | H27年度 | H28年度 |
原動機付 | 総排気量50cc以下(ミニカー除く) | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 | |
軽自動車 | 二輪のもので総排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
三輪のもの | 3,100円 | 次表 | |
四輪(乗用・営業用) | 5,500円 | ||
四輪(乗用・自家用) | 7,200円 | ||
四輪(貨物・営業用) | 3,000円 | ||
四輪(貨物・自家用) | 4,000円 | ||
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 二輪のもので総排気量250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
特殊けん引車 | ボートトレーラー(二輪) | 2,400円 | 3,600円 |
ボートトレーラー(三輪) | 3,100円 | 3,900円 | |
ボートトレーラー(四輪) | 4,000円 | 5,000円 |
重課税と軽課税
・重課税…平成28年度以降、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(※)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課税が導入されます。
車種 | 総排気量等 | 平成27年3月31日までの登録車両 | 平成27年4月1日以後の登録車両 | 最初の新規検査から13年以上経過した車両 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪(貨物・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪(貨物・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※最初の新規検査とは…今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する場合に受ける検査のことを言います。
・軽課税…平成28年課税適用期間中(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に、初めて登録する減税対象車(三輪及び四輪の軽自動車)を取得した場合に限り、平成28年度分の軽自動車税に対しグリーン化特例(軽課税)が適用されます。
車種 | 総排気量等 | 軽課(A) | 軽課(B) | 軽課(C) |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪(乗用・営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪(乗用・自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
四輪(貨物・営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
四輪(貨物・自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
A⇒電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
B⇒乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年度排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
C⇒乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年度排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
B・Cについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
各燃費の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載してあります。軽自動車の廃車の手続き方法について
バイクや軽自動車などの廃車や名義変更の手続きは、次の表の区分により手続きを行って下さい。
車種 | 手続き場所 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
【天栄村ナンバー】 ・原動機付自転車 (125cc以下のバイク) ・小型特殊自動車 (農耕用トラクターなど) | ■天栄村役場税務課 電話:0248-82-2116(直通) | 【廃車】 ・ナンバープレート ・所有者の印鑑 【名義変更】 ・新・旧所有者の印鑑 【新規購入時】 ・所有者(使用者)の印鑑 ・型式等の記載された書類 |
【福島ナンバー】 ・軽自動車(二輪) (125cc超250cc以下) ・軽自動車(四輪車) | ■福島県軽自動車協会 電話:024-546-2577 ■郡山自家用車自動車協会 電話:024-922-1567 | 【廃車】 |
【福島ナンバー】 ・二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) | ■福島陸運支局 電話:050-5540-2015 電話:024-546-0345 |
軽自動車税の減免措置について
身体障がい者、戦疾病者、知的障がい者及び精神障がい者の方が所有する軽自動車等で、一定の要件(障がいの程度や使用目的等)に該当する場合、定められた期限までに申請することにより軽自動車税が減免されます。詳しくは税務課までお問い合わせ下さい。