合併処理浄化槽への転換をお願いします
トイレ排水のみを処理する「単独処理浄化槽」や「くみ取り便槽」を使用されているご家庭は、台所や洗濯などに使用した生活排水が川や側溝に直接流れています。
そのため、より良い水環境を後世に残していくためにも、すべての生活排水を浄化して排水する「合併処理浄化槽」への転換をお願いします。
天栄村では、「合併処理浄化槽」を新設するご家庭への設置費用の助成を行っています。また、「単独処理浄化槽」や「くみ取り便槽」から「合併処理浄化槽」へ転換する場合には、撤去費用の助成も行っています。
詳細については建設課(電話0248-82-2110)までご相談ください。
※合併処理浄化槽(浄化槽)
トイレ排水とその他の生活排水の両方を合わせて処理できる浄化槽。
※単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
トイレ排水のみを処理する装置。その他の生活排水は処理されず川や側溝に流れ、川や海の水質汚濁の原因となっている。現在は原則として設置できない。
天栄村合併処理浄化槽設置整備事業補助金
農業集落排水事業の区域外の地域(別荘地を除く)において、一般住宅(店舗等との併用住宅については、住宅部分の延床面積が2分の1以上であること)に合併処理浄化槽を設置しようとする定住者に対し、補助金を交付する。
※定住者:村内に住所を有する物で建築物の建築主をいう。ただし、当該住宅完成後に転入し、住所を有する物も含む。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、補助金の対象外とする。
1 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者。
2 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
3 一戸住宅及び集合住宅等で、販売及び貸付を目的とした住宅等を建築する者。
4 浄化槽を継続的に使用しない者(定住者が使用しない住居又は、定住者が使用する見込みのない住居)。
5 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者。
6 無登録又は無届出の浄化槽工事者の設置工事により浄化槽を設置した者。
設置費助成限度額
区分 |
人槽区分 |
補助限度額 |
単独処理浄化槽及び汲み取り便槽からの転換又は東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽の入れ替えで、既存の建物の一部又は全部が残される場合
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5人槽
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352,000円 |
6~7人槽
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441,000円 |
8~10人槽
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588,000円 |
新築及び更地にした上での建て替えの場合 |
5人槽
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177,000円 |
6~7人槽
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220,000円 |
8~10人槽
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294,000円 |
※併用住宅等で11~50人槽の合併処理浄化槽を設置する場合は、一般住宅の人槽算定が最大で10人槽であることから、8~10人槽に該当するものとする。
撤去費補助限度額
区分 |
補助限度額 |
単独処理浄化槽撤去 |
撤去した跡地を合併処理浄化槽設置のために活用する場合
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45,000円 |
上記以外の場合
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30,000円 |
合併処理浄化槽撤去 |
東日本大震災により使用不能となった浄化槽を撤去する場合
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30,000円 |
くみ取り便槽撤去 |
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30,000円 |
※新築及び更地にした上での建て替えの場合は、補助対象外とする。