建築基準法第15条により、建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を、建築物を除却しようとする場合は「建築物除却届」を、それぞれ建築主事等に提出しなければなりません。
建築工事届について
床面積の合計が10平方メートル以上の建築物を新築、増改築、移転しようとする場合については、天栄村への届出が必要です。(届出は、村でとりまとめて都道府県知事に提出します。)
届け出された建築工事届は、建築統計資料などに利用されます。
天栄村の場合
天栄村は全域が都市計画区域外であるため、建築物の用途・構造・規模により建築確認が必要になる場合を除き、建築工事届を提出してください。
建築物除却届について
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合については、天栄村への届け出が必要です。(届出は、村でとりまとめて都道府県知事に提出します。)
ただし、同じ施工者が除却工事と新築工事等を併せて行う場合、その新築工事等の建築工事届第四面に当該除却工事について記載されている場合は、建築物除却届単体での提出は不要です。
注意事項
除却する建築物の床面積が80平方メートル以上の場合、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
※窓口は福島県県中建設事務所になります。
提出部数
正本・副本・村控を各1部(合計3部)提出してください。
なお、建築工事届等の様式については、福島県のホームページをご覧ください。